児童ポルノで逮捕されるか?

刑事事件
痴漢・わいせつ

自分は16歳の高校生です。四ヶ月ほど前にインスタで出会った14歳の女子中学生と話をしていて、卑猥な話になってしまい、性器の見せ合いをしないかと言ってしまいました。その後、写真を交換しましたが、違法であると知り、怖くなって、アカウントを削除しました。
この場合私は逮捕されてしまうんでしょうか?
また、アカウントを削除しましたが、警察には特定されてしまうんでしょうか?
また、このような事件は何年か経ったら安心できるとかはあるのでしょうか?
自分のやってしまったことにとても後悔しています。教えてください。お願いします。

相談者(ID:17681)さん

2020年04月27日

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ベストアンサーに選ばれた回答
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)

児童ポルノ画像を撮って、送ると、法律上は、提供目的製造罪と提供罪に問われますし、 撮って送っ...

児童ポルノ画像を撮って、送ると、法律上は、提供目的製造罪と提供罪に問われますし、
撮って送ってもらった行為は、製造罪・単純所持罪に問われます。

提供・製造罪・所持罪の公訴時効は3年ですが、
単純所持罪は、破棄してから3年ということになるし、警察からは破棄したことがわからないので、理屈の上でも、何年たっても捜査を受ける危険があることになります。

逮捕されるかどうかはわかりませんが、逮捕されることもある罪名です。
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回答した弁護士のご紹介
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203
対応地域全国

性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。

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