児童ポルノについて。

刑事事件
痴漢・わいせつ

ぼくは1ヶ月ほど前にLINEの掲示板で知り合った自称14歳の女性と、トークをしていました。相手は自分の画像を売ったり体を売ったりしていました。ぼくはそこで動画が欲しいと言ってしまいました。相手は1500円分のiTunesカードを買ってこいというので、正直遊び半分だったので買ってきましたと冗談を言ってしまいました。すると、相手が顔の写ってない胸だけが露出している画像を送ってきました。相手はカードのコードを教えてというので適当に言うと、相手は入金できないから警察に言うね、と言ってきました。
怖くなった僕はカードを買いにいき、動画はいらないと言ってからコードの番号を教えました。
確認できたというメッセージが来たあと音信不通でなり、相手はLINEを退会しました。
↑このような出来事がありました。ぼくは14歳未満で、送られてきた画像は一瞬保存しましたがすぐ削除しました。他にこのような行為はしていません。少年院とかに送致されますか?

相談者(ID:17632)さん

2020年04月22日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相手も14歳と言っていますが、本当にそうなのかは怪しいもので、あなたが思春期まっただ中で性に興...

相手も14歳と言っていますが、本当にそうなのかは怪しいもので、あなたが思春期まっただ中で性に興味を持ち始めるまだ純情な年頃ということで大人にもてあそばされたように思います。
あなたもある意味、被害者なわけで、仮に本件が明るみになって問題になったとしても、少年院に送致されるようなことはまずないと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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