児童ポルノ禁止法について

刑事事件
痴漢・わいせつ

相手が未成年で、音声のみの通話で、エロい話をしてしまった場合、それは児童ポルノ禁止法に触れてしまいますか?もし相手に録音されていてそれを証拠として訴えられた場合は捕まってしまいますか?
自分の名前、住所は教えていません

相談者(ID:17531)さん

2020年04月15日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

いわゆる猥談の類いについては、何も禁じられていません。 表現の自由の範疇の問題です。 ...

いわゆる猥談の類いについては、何も禁じられていません。
表現の自由の範疇の問題です。

児童ポルノというのは、児童ポルノ禁止法第2条3項で次のように定義されています。
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん 部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

つまり18歳未満の者のヌードであったり、セックス場面、それに類似する行為、オナニーシーンなどを描写する写真や動画を撮影したり、インターネット上にアップするなど、不特定または多数の者の目に触れるようなことにしたり、所持したり、ダウンロードしたりすることなどが処罰されるのです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
6
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚に...

「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいますので、ご記載だけからは、該当する行為が見当たりません。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

痴漢

クラスの男子が私の家までついて来たり、身体を触ってきたりしてきます。付き合ってもいないのにそんなことされると流石に嫌なので助けて下さい。

1
0
相談日:2018年06月21日
未成年と成人の方(同性)との性交は淫行条例で捕まるのでしょうか。

僕は中学生で相手は20歳くらいの方で同性なのですが出会い系サイトで知り合い、2回ほど会ってホテルで性行為を行って毎回お金を受け取っていました。
そして先日親にバレて「明日警察署に行き少年院やら鑑別所やらに入れてもらう」と言っていました。
色々調べてみ...

2
3
相談日:2020年04月07日
わいせつ物頒布罪について

スマホアプリであるTikTokで自分の性器を露出してしまいました。しかしその時は1対1でやり取りをしており、また送信失敗をしたようで相手にはその動画が送られていませんでした。その場合は罪に問われるのでしょうか?おしえてくださると嬉しいです

1
0
相談日:2019年07月28日
不起訴にもっていくには

20歳の子供が強要未遂事件を起こしました。
女の子に「部屋に入れろ」と脅したそうです。夕方の出来事で翌日に相手の方も息子も学校に登校して事情を聞かれそのまま逮捕されてしまいました。お友だちに色々話を聞いているうちに何故逮捕…?っと思いましたが悪いのはこ...

2
0
相談日:2016年10月28日
公然わいせつ罪

家族が公然わいせつ罪で逮捕されました。お酒をのんで、外国人に囲まれて調子付き友達と全裸で踊っていたようです。初めてのことです気が動転していると同時に、知識もなく何をどうすれば少しでもスムーズにいくのかわかりません。アドバイスいただきたいです。これから、ど...

1
2
相談日:2019年10月10日
ツイッター内での児童ポルノについて自首すべきか迷ってます。

18歳大学生です。児童ポルノについての相談です
昨日ツイッターにおいて高校生17歳女子と書かれているアカウントにて自慰をしている動画を販売していました。
そこでdmにて連絡を取り彼女が提示した金額を
paypayで払い動画を送ってもらってしまいまし...

2
4
相談日:2020年06月07日
フリーワード検索で法律相談を見つける

刑事事件に関する法律ガイドを見る