児童ポルノ禁止法について
相手が未成年で、音声のみの通話で、エロい話をしてしまった場合、それは児童ポルノ禁止法に触れてしまいますか?もし相手に録音されていてそれを証拠として訴えられた場合は捕まってしまいますか?
自分の名前、住所は教えていません
相談者(ID:17531)さん
弁護士の回答一覧
いわゆる猥談の類いについては、何も禁じられていません。 表現の自由の範疇の問題です。 ...
表現の自由の範疇の問題です。
児童ポルノというのは、児童ポルノ禁止法第2条3項で次のように定義されています。
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん 部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
つまり18歳未満の者のヌードであったり、セックス場面、それに類似する行為、オナニーシーンなどを描写する写真や動画を撮影したり、インターネット上にアップするなど、不特定または多数の者の目に触れるようなことにしたり、所持したり、ダウンロードしたりすることなどが処罰されるのです。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚に...
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