旦那の会社からの慰謝料請求について

刑事事件
脅迫罪

旦那は建築会社に勤めていました。
しかし、その会社は辞めて知人の会社で
仕事をすると言い別の会社で働き始めました。ある時、辞めた建築会社の社長から
出産祝いを渡したいと言うことで
夫婦で近くのファミレスまで来て欲しいと
連絡があり会うことになりました。
そこには社長の他、第三者の男性がおり
いきなり話をされたのは旦那はその会社を
辞めておらず長期で休みたいと言ったきり
会社に来ていなかったこと。
その状態で新しく入った知人の会社で労災を組んでしまったことで二重労災となり、
詐欺で訴えたいと今の会社の社長から
元社長のところへ連絡があったこと。
また元会社には社長の息子が働いており
その息子に対して旦那が暴力を振るったとの事で
社長の奥さんが訴えようとしていること。息子に対する暴力の証拠については病院から診断書をもらっているとの事でした。
元社長は上記話をしたのち
俺はお前をかばってやりたいから
この誓約書に名前を書けば
詐欺で訴える件も奥さんが息子への暴行で
訴えるといった件も全て俺から説明して
訴えないようにしてやると言われました。
旦那へ事実確認をしたところ、
上記内容については事実との事でした。
その誓約書の内容は
①今までの前借り金
②免許取得費用
③息子への暴行対する慰謝料(300万)
計370万円ほどの請求でした。
また同席していた第三者の男性が
全てのことを録音と動画を撮っており
その場で名前と母印を押してしまいました。
しかし帰ってから聞いた際、
元社長の息子は日常的に危険な行為をしてしまう子だったそうです。その中で何度注意しても直らず手が出てしまったとこがあったとの事でした。
また、息子への暴行については元社長も
日常的に行っており歯が折れたこともあったそうです。また別件ではありますが旦那が勤めてる際、一切の確定申告なども行っておりませんでした。
今回の話し合いが終わった後に
誓約書のコピーと動画と録音を
送ると約束してくれたのにも関わらず
その後一向に送ってくる気配もありません。
今月から毎月3万円の返済が10年間始まります。
今回相談したいのが慰謝料の300万について
妥当なのかと言う点と、上記は恐喝には当たらないのかという点です。宜しくお願いします。

相談者(ID:17554)さん

2020年04月17日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
過去掲載の弁護士

どのようなお怪我をされたのか分かりませんが、傷害にいたらない暴行で慰謝料300万円というのはか...

どのようなお怪我をされたのか分かりませんが、傷害にいたらない暴行で慰謝料300万円というのはかなり高額だと思います。
恐喝罪に該当するかどうか、断定することはできませんが、詐欺や暴行による告訴をちらつかせて高額な請求をしていることから
当たる可能性はあると思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

パパ活(援助交際)に関して

一瞬の気の緩みでパパ活に登録し、男性と性行為をしてしまいました。名前は本名を伝えていないのですが、大学名を言ってしまい、顔写真をおそらく保存されていると思います。
セフレになって月1くらいで会わないと学校に通報するかもとやんわり脅されています。
ただ...

1
1
相談日:2020年03月19日
脅迫罪についてどこからが脅迫罪ですか?

匿名でお前あんまり調子のとったらしらんどって送ってきたんですけどこれって脅迫罪になるのでしょうか?どこから脅迫になるのかわかりません

1
0
相談日:2020年04月04日
刑事責任問われますか?

長文になりますがよろしくお願いします。

子供がタブレットを使っていますが、WiFiが繋がらない 画面がおかしいなどトラブルがあれば 母の私に相談します。
このタブレットは夫が自分のGoogleアカウントを登録しました。
その為、Gmailの通知...

1
1
相談日:2020年07月05日
脅迫罪について

あなたを○○罪で訴えます。と、言った場合には脅迫罪は成立するのでしょうか?

1
0
相談日:2019年09月21日
男女のトラブル

私には妻子もおり、始めからセックスフレンドならいいと言う口約束で相手の女性も同意して関係を始めましたが、今になり想いが強くなってきたのか自分が妻の座になりたいのか、妻の悪口のようなメールを何通も送ってきて、返信しないと妻の車に手紙を挟む、夜中に家に来て車...

1
2
相談日:2020年02月02日
フリーワード検索で法律相談を見つける

刑事事件に関する法律ガイドを見る