成人で特定の人と金銭渡して性行した場合

刑事事件
痴漢・わいせつ

風俗店仲良くなった女の子(LINE交換してやりとり数ヶ月した)と店外デートをして性行をし、お礼に5万お金渡した場合何かの犯罪になりますか?

相談者(ID:17034)さん

2020年03月25日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

何の犯罪にもなりません。 考えられるのは売春禁止法ですが、買春側を処罰する規定はありません。...

何の犯罪にもなりません。
考えられるのは売春禁止法ですが、買春側を処罰する規定はありません。
しかし相手の女性が18歳未満の児童であったとすればさすがに何らおとがめ無しでは困るだろうということで、児童買春については処罰されるようになったわけです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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