差し歯治療後の歯茎化膿
今年3月~4月にかけて、自宅近所の歯医者で差し歯治療を行い治療は終了しました。しかし、6月に入って差し歯治療をした歯の歯茎近辺に痛みを感じて、会社近くの歯医者に観てもらったところ、治療した歯の根元が化膿して腫れ上がっているとのこと。まずは化膿を止める薬を処方してもらい、3種類3週間にわたり飲みましたが完治せず、結局7月になって4月に治療を終えた差し歯を破壊して根元治療を行ったところ、現在ほぼ完治した状態になっています。(まだ歯はない状態で治療中)
現在の歯医者さんに聞いたところ、治療して数か月の歯の根元が化膿することは通常考えられず、前の歯医者の治療に問題があったと考えられる、との見解を聞きました。
以上の状況から、前の歯医者に対し治療費の返還と新規治療費を含む慰謝料等請求したいと考えますが、可能でしょうか? 可能な場合、どのような手順で話を進めればいいでしょうか? (今現在前の歯医者には接触していません)
よろしくアドバイスの程、お願いします。
相談者(ID:7541)さん
弁護士の回答一覧
くまさん様 初めまして。 弁護士の齊藤宏和と申します。 「あなたの弁護士」にご投稿い...
初めまして。
弁護士の齊藤宏和と申します。
「あなたの弁護士」にご投稿いただきましたQ&Aよりご連絡申し上げます。
この度は、差し歯治療による化膿により多大なる苦痛やご負担を被られたこと、大変なご苦労だったかと拝察いたします。
さて、症状につきまして現在はほぼ完治した状態で、治療継続中とのことで、前の歯医者に対し治療費の返還や追加で必要となった治療費、慰謝料等の支払いを請求されたいとのことですが、これにつきまして、当該医師が行った手術の手段選択・方法等にミス(過失)がある場合には、当該医師の治療債務の不履行又は不法行為を基に、くまさん様がおっしゃる請求項目を請求できる可能性がございます。
そのためにも、まずしていただきたいこととしましては、当該医師がおります医院が保有している医療記録の保存が絶対的に必要となります。
医療記録としましては、診断書、カルテ、看護記録、手術記録、手術の際の録画等があり、紙媒体の資料は法律上、種類ごとに最低3年の保存期間が定められています。逆に、3年を超えてしまいますと、証拠が無くなってしまう可能性があり、損害賠償の請求が困難となってしまいますため、これらの資料の開示をされることをお勧めいたします。医療記録は当事者に対して開示義務がありますので、くまさん様が医院に申し出をすれば、医院は資料の開示をしてくれます(印刷費用等はかかってしまいます)。
開示された記録を基に、他の歯科医師等に記録を見せ、過失が認められるということになりましたら、医師の意見書等を基に、当該医師に対して損害賠償の請求をしていくこととなります。
損害賠償の計算方法や、過失の法的な構成につきましては、専門的なところも多いですので、お1人でされることも可能ではありますが、弁護士へのご依頼をされるほうがより正確に請求まで行うことが可能です。
その他、ご不明点等ございましたら、幣所横浜相談所でのご相談か、又はお電話でのご相談も承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
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