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KL2020・OD・037
医療訴訟を起こして病院側に損害賠償義務が認められた場合、病院側から賠償金が支払われることになります。ただし事故の内容や損害の程度によって賠償額は大きく異なり、「医療事故で被害者が死亡した」というケースでは1億円を超えることもあります。
この記事では、医療訴訟にて請求できる賠償金の内訳・相場・計算例などについて解説していきますので、医療事故の被害に遭ってしまった方は参考にしていただければと思います。
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目次
病院側に請求できる賠償金としては、大きく分けて積極損害・消極損害・精神損害(慰謝料)の3種類といえます。以下で詳しく解説していきます。
積極損害とは、医療事故の被害者が実際に支払うことになった費用のことを示します。一例として、以下のものが挙げられます。
項目 |
内容 |
治療費 |
医療事故で負った怪我等の治療にかかった費用 |
付添看護費 |
付添人が必要な場合に認められる費用 1日あたり6,500円(入院)又は3,300円(通院)で計算 |
入院雑費 |
電話代や日用品の購入などにかかった費用 1日あたり1,500円で計算 |
通院交通費 |
通院のためにかかったバス・電車・タクシー代など |
装具・器具等購入費 |
義足・義眼・車椅子などの購入にかかった費用 |
葬儀関係費用 |
被害者の葬儀を執り行う際にかかった費用 |
消極損害とは、医療事故により本来得られるはずであった収益が得られなくなったことに伴う損害のことを示します。消極損害としては、休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益などがあります。以下で詳しく解説していきます。
休業損害とは、医療事故被害により就労困難となったことにより収入が減少したことに伴う損失を意味します。計算時は以下の式が適用されます。
休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数 |
1日あたりの基礎収入の計算方法 |
|
後遺障害逸失利益とは、医療事故の被害として後遺症(後遺障害)を負い、労働能力の全部又は一部が喪失されたことに伴う損失のことを意味します。計算時は以下の式が適用されます。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数 |
※基礎収入:事故前の被害者の年収
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
100% |
第8級 |
45% |
第2級 |
100% |
第9級 |
35% |
第3級 |
100% |
第10級 |
27% |
第4級 |
92% |
第11級 |
20% |
第5級 |
79% |
第12級 |
14% |
第6級 |
67% |
第13級 |
9% |
第7級 |
56% |
第14級 |
5% |
喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
1 |
0.9524 |
18 |
11.6896 |
2 |
1.8594 |
19 |
12.0853 |
3 |
2.7226 |
20 |
12.4622 |
4 |
3.546 |
21 |
12.8212 |
5 |
4.2695 |
22 |
13.163 |
6 |
5.0757 |
23 |
13.4886 |
7 |
5.7864 |
24 |
13.7986 |
8 |
6.4626 |
25 |
14.0939 |
9 |
7.1078 |
26 |
14.3752 |
10 |
7.7217 |
27 |
14.643 |
11 |
8.3064 |
28 |
14.8981 |
12 |
8.8633 |
29 |
15.1411 |
13 |
9.3936 |
30 |
15.3725 |
14 |
9.8986 |
31 |
15.5928 |
15 |
10.3797 |
26 |
15.8027 |
16 |
10.8378 |
33 |
16.0025 |
17 |
11.2741 |
34 |
16.1929 |
喪失期間 |
ライプニ |
喪失期間 |
ライプニ |
35 |
16.3742 |
52 |
18.4181 |
36 |
16.5469 |
53 |
18.4934 |
37 |
16.7113 |
54 |
18.5651 |
38 |
16.8679 |
55 |
18.6335 |
39 |
17.017 |
56 |
18.6985 |
40 |
17.1591 |
57 |
18.7605 |
41 |
17.2944 |
58 |
18.8195 |
42 |
17.4226 |
59 |
18.8758 |
43 |
17.5459 |
60 |
18.9293 |
44 |
17.6628 |
61 |
18.9803 |
45 |
17.7741 |
62 |
19.0288 |
46 |
17.8801 |
63 |
19.0751 |
47 |
17.981 |
64 |
19.1191 |
48 |
18.0772 |
65 |
19.1611 |
49 |
18.1687 |
66 |
19.201 |
50 |
18.2559 |
67 |
19.2391 |
51 |
18.339 |
|
|
死亡逸失利益とは、医療事故で被害者が死亡したことにより、将来得られるはずであった収入を失ったことに伴う損失のことを意味します。計算時は以下の式が適用されます。
死亡逸失利益=基礎収入×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数×(1-生活費控除率) |
※生活費控除率:生存していた場合に生活のために支出したものと考えられる一定割合(実際のところは調整的な意味合いが強い)
被害者の立場 |
生活費控除率 |
男性(未成年も含む) |
50% |
女性(主婦や未成年も含む) |
30% |
一家の支柱(被扶養者が1人の場合) |
40% |
一家の支柱(被扶養者が2人以上の場合) |
30% |
慰謝料は医療事故被害について被害者が被った精神的苦痛を補填する金銭であり、主に入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがあります。以下で詳しく解説していきます。
入通院慰謝料とは、医療事故により入院や通院が必要となった際に請求できる慰謝料のことで、入院・通院した期間に基づいて金額を算定するのが一般的です。入通院期間が長期となれば金額も大きくなります。
後遺障害慰謝料とは、医療事故に起因する後遺症が「後遺障害」として認定された際に請求できる慰謝料のことで、認定される等級に基づいて金額を算定するのが一般的です。後遺症が重度となれば金額も大きくなります。
死亡慰謝料とは、医療事故によって被害者が死亡した際に請求できる慰謝料のことで、生前の被害者の家族構成や家族内での立場に基づいて金額を算定するのが一般的です。
医療訴訟において請求することとなる慰謝料は、上記の通り事情に応じて変動します。ここでは、一般財団法人厚生労働統計協会で公開されている「医療経営からみた医療事故および必要となる費用に関する研究」を参考に慰謝料の相場を紹介しますので、一つの目安として参考にしてください。
入通院慰謝料の場合、相場としては以下の通りです。
期間 |
入院期間 |
通院期間 |
1ヶ月 |
30万円 |
20万円 |
3ヶ月 |
90万円 |
50万円 |
6ヶ月 |
150万円 |
90万円 |
12ヶ月 |
210万円 |
120万円 |
15ヶ月 |
230万円 |
120万円 |
参考元:医療経営からみた医療事故および必要となる費用に関する研究|一般財団法人厚生労働統計協会
後遺障害慰謝料の場合、相場としては以下の通りです。
後遺障害等級 |
金額 |
第1級 |
2,800万円 |
第2級 |
2,400万円 |
第3級 |
2,000万円 |
第4級 |
1,650万円 |
第5級 |
1,400万円 |
第6級 |
1,200万円 |
第7級 |
1,000万円 |
第8級 |
820万円 |
第9級 |
650万円 |
第10級 |
530万円 |
第11級 |
400万円 |
第12級 |
280万円 |
第13級 |
180万円 |
第14級 |
110万円 |
死亡慰謝料の場合、相場としては以下の通りです。
被害者の状況・家庭内の立場 |
金額 |
一家の支柱(夫や妻など) |
2,800万円 |
配偶者や母親 |
2,400万円 |
独身者や子供など |
2,200万円 |
ここでは「被害者:30歳の男性(一家の支柱)、職業:会社員、年収:500万円」というケースを想定して、被害状況ごとの賠償額の計算例を紹介します。もちろん金額を保証するものではありませんが、計算の参考にしていただけると幸いです。
「医療事故により1ヶ月入院し、怪我等は完治した」というケースでは、以下のように計算できます。
・治療費(推定額):50万円 ・付添看護費(被害者の妻が10日間付き添って看護したと仮定):6,500×10=6万5,000円 ・入院雑費:1,500×30=4万5,000円
・休業損害(休業日数30日と仮定):13,889×30=41万6,670円
・入通院慰謝料:30万円 ⇒総額(①+②+③)=126万6,670円 |
「3ヶ月入院して治療を続けたものの、後遺症が残って後遺障害等級9級が認定された」というケースでは、以下のように計算できます。
・治療費(推定額):100万円 ・付添看護費(被害者の妻が30日間付き添って看護したと仮定): 6,500×30=19万5,000円 ・入院雑費:1,500×90=13万5,000円
・休業損害(休業日数90日と仮定):13,889×90=125万10円 ・後遺障害逸失利益:500万円×35%(0.35)×37年(16.7113)=2,924万4,775円
・入通院慰謝料:90万円 ・後遺障害慰謝料:650万円 ⇒総額(①+②+③)=3,922万4,785円 |
「医療事故により被害者が死亡した」というケースでは、以下のように計算できます。
・葬儀関係費用:150万円
・死亡逸失利益:500万円×(1-0.3)×37年(16.7113)=5,848万9,550円
・死亡慰謝料:2,800万円 ⇒総額(①+②+③)=8,798万9,550円 |
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医療訴訟について、なかには1億円を超える賠償金の請求が認められたケースなどもあります。ここでは、医療事故に関する高額訴訟を3つ紹介します。
激しい頭痛や吐き気を訴えてA病院で何度も診察を受けたが改善せず、くも膜下出血を発症して右上肢機能全廃・両下肢機能全廃・高次脳機能障害などの後遺症が残ってしまったことから、被害者の夫が担当医に対して損害賠償を求める訴訟を起こした事例です。 裁判所は「担当医は被害者に対して、くも膜下出血を疑って診察・検査する注意義務があった」として、初診日に腰椎穿刺を行うべきだったにもかかわらず行わなかったことについて過失があることを認めました。 その結果、担当医に対して約1億6,000万円(後遺障害逸失利益:約5,700万円、将来の付添介護費:約5,400万円、後遺障害慰謝料:2,600万円、その他損害:1,860万円、被害者の夫に対する損害:440万円)を支払うよう命じています。 「大阪地裁平成18年 2月10日(Westlaw Japan 文献番号: 2006WLJPCA02100007)」 |
Aクリニックにて豊胸手術を受けた際、低酸素脳症を起こして意識不明のまま植物状態となってしまったことから、被害者の夫が担当医に対して損害賠償を求める訴訟を起こした事例です。 裁判所は「担当医は被害者に対して、麻酔によって重篤な状態となったり、合併症を引き起こしたりする可能性があるなどの説明義務を怠っていた」とした上で、Aクリニックで作成された診療記録の内容について「まるで迅速に救急要請を行ったかのようにねつ造されている」ということを認めました。 その結果、担当医に対して約1億7,000万円(入院雑費・介護費用など:約7,300万円、後遺障害逸失利益:約5,900万円、後遺障害慰謝料:2,600万円、弁護士費用:800万円、被害者の夫に対する損害:420万円)を支払うよう命じています。 「東京地裁平成15年11月28日(Westlaw Japan 文献番号: 2003WLJPCA11280013)」 |
A病院にて帝王切開を受けた際、大量出血をきたして植物状態・四肢麻痺などの後遺症が残ってしまったことから、被害者の夫が担当医と医療法人に対して損害賠償を求める訴訟を起こした事例です。 裁判所は「担当医は被害者の状態から腹腔内出血を疑って、速やかに救急病院へ搬送するべきだったにもかかわらず手配が遅れており、早い段階で止血処理が行われていれば本件のような障害を負うことはなかった」として、過失があることを認めました。 その結果、担当医と医療法人に対して約2億2,300万円(将来介護料:約1億円、後遺障害逸失利益:約5,500万円、後遺障害慰謝料:2,800万円、弁護士費用:1,500万円、被害者の夫に対する損害:550万円、その他損害:1,950万円)を支払うよう命じています。 「東京地裁平成15年10月 9日(Westlaw Japan 文献番号:2003WLJPCA10090003)」 |
医療事故での賠償額の算定にあたっては、以下の2点がポイントとなるでしょう。
医療事故に拘らず、何らかの事故により生じた損害の補償を求めるうえで、賠償額を左右するのは被害の大きさです。例えば、医療事故等で傷病を負った結果、1ヶ月通院したという場合と半年通院したという場合で後者の方が損害額が大きくなるのは当然のことです。
また、後遺症についても、手足に若干のしびれが遺ったという場合と植物状態となり意識が戻ることがなくなったという場合で後者の方が賠償額がはるかに大きくなることも想像に難くないと思います。このように、当たり前のことですが、賠償額を左右するのはまずは被害の程度です。
被害の程度に加えて、被害者の属性も賠償額には大きく影響します。例えば、年収300万円の被害者が何らかの後遺障害を負った場合と、年収1億円の被害者が同じ後遺障害を負った場合では、後者の方が賠償額ははるかに大きくなるでしょう。
また、被害者の年齢は労働能力喪失期間に拘るため、後遺障害補償や死亡補償の金額に大きく影響します。さらん、被害者の家族構成・家族内の立場は、その死亡慰謝料に相当程度影響します。このように、被害者の属性によっても補償されるべき賠償額は大きく変動するのです。
仮に医療事故に巻き込まれて何らかの被害を受け、病院側に対して当該被害について補償してもらいたいと考えた場合、一般的には以下のような処理を検討することになります。
医療過誤事件は事件の中でも極めて処理が難しいものと考えられています。病院側に的確に賠償を求めるためには、法律的な知識・経験は固より、医学的な知識・経験が必要となります。そのため、素人がやみくもに進めても決してうまくいくことはないでしょう。
そのため、医療過誤について病院側に賠償を求めたいと考えているのであれば、まずは医療過誤訴訟の解決が得意な法律事務所から探す必要があります。探し方としてはインターネットを通じて探す方法が一般的でしょうが、信頼できる先からの紹介を受けるのがベストです。
このような法律事務所が運良く見つかった場合には、まず弁護士に具体的な事実経緯を伝えて、そもそも病院側の責任を問える事案であるかどうかについて見通しを確認しましょう。もし病院側の責任を問う余地がないのであれば、無理に請求することを諦めることも検討するべきでしょう。
他方、責任を問う余地がある場合、どのような責任をどの程度問う余地があり、その場合に補償される金額はどの程度となるのか、弁護士費用はどの程度かかるのか、実際に請求が認められる可能性は高いのか低いのかなどの細部をよくよく相談するべきでしょう。
医療過誤について病院側に対して賠償金を請求するには、請求内容を裏付ける証拠が必要となります。このような証拠収集についても、依頼先の弁護士のアドバイスに従って進めるべきですし、場合によっては証拠収集自体を弁護士に委ねることも必要でしょう。
一例として、病院側が保管している医療記録(カルテ)を証拠として押さえる場合には、病院に対して個人情報保護法に基づいて診療記録の開示請求を行うことが一般的です。
しかし、病院側がカルテの破棄や改ざんをする恐れがあるような場合には、裁判所に証拠保全の申立を行い、同手続を通じて証拠を押さえるという方法も検討することになります。いずれの方法が妥当かはケース・バイ・ケースであるため、弁護士に相談しながら進めるべきでしょう。
患者側でできる限り関係資料を集めることができれば、弁護士において当該関係資料を踏まえて病院側の責任の有無・程度について詳細な検討を行うのが一般的です。この場合、弁護士だけでは医学的分野について知見が不足するため、協力医の支援を受けるのが通常でしょう。
医療事件の解決が得意な法律事務所であれば、協力医は弁護士側で見つけてくれるのが通常でしょう。他方、そのような事務所でなければ協力医は弁護士ルートで見つけるのは困難であり、依頼者側で見つけるしかないと思われます(無論、これが困難であることは言わずもがなです)。
患者側が病院側と協議の場を設ける場は主に2つ考えられます。1つは、医療過誤について病院側の見解・説明を受けるための協議の場を設けることです。もう一つは患者側の見通しに基づく請求について協議の場を設けることです。
前者協議では、医療行為についての病院側の見解について説明を受け、患者側は不明点を指摘して追加説明を求め、病院側がこれに対応するというやり取りが一般的でしょう。患者側としては当該協議を通じて、上記検討について更に確度を高めていくことが期待できます。
後者協議では、病院側に患者側の請求内容をぶつけ、病院側として補償に応じることができるか、応じることができるとしてその範囲はどこまでかということが検討されます。仮に病院側が一定の補償に応じ、患者側もそれに納得できる場合には、協議が妥結して解決・終了となるでしょう。
他方、そのような妥結に至らない場合には、協議での解決は困難であるとして、訴訟手続に進むことを検討せざるを得ないと思われます。
訴訟を提起する場合には、原告(患者側)が請求の原因となる事実経過を記載しつつ、法律的な請求根拠となることを整理して主張する訴状その他主張書面を作成し、裁判所に提出する必要があります。また、訴訟手続で請求を認めてもらうためには主張内容を裏付ける証拠も裁判所に提出する必要があります。
更に、被告側の反論を踏まえて争点を整理し、争点について原告側の主張・証拠を整理して提出するということを繰り返すことになります。このような訴訟対応は簡単な事件であっても素人では対応は難しく、医療事件であれば事実上不可能であると思われます。
したがって、このような訴訟対応は医療事に注力している弁護士に全面的に委ねる必要があろうかと思われます。なお医療訴訟については訴訟提起から判決が下されるまで平均2年と通常事件よりも長期化するとの統計データもあり (医事関係訴訟事件統計)、依頼者本人には時間的、精神的、経済的に大きな負担がかかることが予想されます。
裁判手続の中で、双方の主張・立証がある程度出揃ったタイミングで、裁判所が和解による解決を提案することはよくあることです。そのため、医療訴訟を提起しても必ず判決まで進むとは限らず、双方が納得して和解により終了することもあり得ます。
なお裁判所が公開している「医事関係訴訟事件の終局区分別既済件数及びその割合」によると、2018年に行われた医療訴訟のうち約52%が和解にて解決しているようです。
医療事故では、損害の状況や被害者の属性により請求するべき賠償額は大きく変動します。また賠償金の請求にあたっては、法律知識だけでなく医学知識なども求められますので、医療事件の解決が得意な弁護士への依頼は必須と思われます。
病院側に医療事故について賠償を求めたいと考えている場合、本記事を参考にして、まずは弁護士への相談を検討してみて下さい。
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関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
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※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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