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KL2020・OD・037
医療カルテの開示請求(いりょうかるてのかいじせいきゅう)とは、患者が治療や診察を受けた医療機関に、医師や看護師、薬剤師などの医療従事者(いりょうじゅうじしゃ)が記載した、治療内容や診察時の様子などの記録の情報開示を求める手続きのことを言います。
今までは、2003年9月12日に厚生労働省が「診察情報の提供等に関する指針」を定め、その内容を元に医療カルテの開示が行われおり、医療カルテの開示請求に関する法律はありませんでした。
ところが、2005年4月1日に「個人情報保護法」という個人情報の保護に関する法律が施行され、第25条の内容に基づいて患者もカルテの開示請求ができるようになったのです。逆に、病院側は患者から請求依頼があった場合、医療カルテを開示しなければなりません。
第28条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
引用元:個人情報の保護に関する法律
とはいえ、患者が医療カルテの開示請求ができることを知らない方も少なくありません。また実際に、どのように開示請求すれば良いか気になるところです。そこで今回は、カルテの開示請求方法の仕方や注意点などについてまとめました。
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目次
まず始めに、医療カルテに記載されている情報開示に関する基本的なことについて確認していきましょう。
医療カルテの開示請求には5年の時間制限があります。というのも、医師法24条により医療記録の保存期間は5年間とされており、病院側が当該期間経過後のカルテを破棄してしまう可能性があるためです。できる限り早い段階で開示請求するようにしましょう。
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
引用元:医師法
医療カルテの情報開示は基本的には書面での開示になります。開示方法は閲覧と謄写の2通りですが、謄写を求めるのが通常でしょう。
医療カルテの情報開示で得られる具体的な内容について以下にまとめました。基本的には、患者による愁訴内容(症状についての訴え)、医師による治療・処方の内容が記載されています。
治療を行う中で診断書が作成されていれば、医療カルテに診断書も添付されています。診断書には病名や症状が詳しく記載されています。
医師がどのような治療方針を立てて、処置や治療行為を行ったかが記載されています。
病気の経過状況や日にちや時間ごとにまとめられています。なお、治療の経過や見通しが記載されていることもあります。
患者に処方する薬の種類や服用方法について記載されています。さらに、副作用のリスクがある場合は、そのことについても記載されています。
病気によっては、複数の治療法が検討できるケースもあります。その場合治療方法選択の経緯や説明の経緯が記載されていることもあります。
手術などを行う際は、誰が執刀して、誰が助手を務めたのかが記載されています。また、手術を行うことによって、患者が命の危険にさらされたり、合併症を発症したりするなどのリスクがないかについても記載されています。
大学病院などでは、治療行為を行う上で臨床試験や研究を兼ねているケースもあります。その場合は、試験や研究の目的、具体的にどんなことを行ったかを記録に残さなければなりません。
医療カルテの開示請求は、ある条件に当てはまった場合、病院側で拒否することができます。具体的な内容について以下にまとめました。このことは、個人情報保護法第25条にて定められています。
第28条
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
引用元:個人情報の保護に関する法律
基本的に、医療従事者は患者の医療カルテの開示請求を受けた場合、患者本人の同意がなければ第三者に開示することができません。あなたの医療カルテが第三者に見られてしまう心配はしなくても大丈夫でしょう。
医療カルテの開示により、患者本人や第三者の利益損失につながる恐れがあると判断できるときは、病院側で開示拒否し得る場合があります。
医療カルテを開示することで、告知していない病名(末期がん等)が知れるなどして患者本人の心身に悪影響が起きると判断した場合も拒否し得る場合があるでしょう。
医療カルテ等個人情報の開示について、病院側は然るべき申請方法を定めることができます。従って、基本的には病院側の定める様式・手続に従って開示を求めていくことになります。
ここで、医療カルテの開示請求をする際の具体的な手続きについて確認していきましょう。
医療カルテの開示請求ができるのは、原則として本人又は本人の代理人です。
参照元:厚生労働省
医療カルテの開示請求費用や手数料の相場について以下にまとめました。あくまでも相場となるため、請求する病院によっては金額が前後する可能性があります。
※時間超過の場合、30分につき6,000円が加算されます。
医療カルテの開示請求手続きに通常必要となるものを以下にまとめました。
(※1)本人確認書類として認められているもの
以下のうち1つ用意すれば良いもの |
・運転免許証 ・パスポート ・写真つきのマイナンバーカード ・療育手帳 ・精神障害者保険福祉手帳 ・顔写真つきでシールプレス付きの身体障害者手帳 ・顔写真つきの官公庁職員身分証明書 ・その他公益団体の顔写真が貼ってある身分証明書 など |
以下のうちAとBで組み合わせれば良いもの(A+AまたはA+B) | |
A | B |
・健康保険証 ・年金手帳 ・預金通帳 ・共済組合員証 ・開示請求書に押印した印鑑登録証明書 など |
・勤務先で発行されている身分証 ・学生証 ・公的機関が発行した資格証明書 ※上記すべて写真付きであること |
(※2)開示請求者が患者本人以外の場合に用意すべきもの
・戸籍謄本・住民票 など |
まず始めに、医療カルテの開示請求に必要な書類をまとめて、病院の医務課または受付に提出します。このとき、「医療カルテの開示請求です」と伝えるとスムーズでしょう。
開示請求の申込を行った後、病院側で開示可否の検討を行います。早ければ1週間以内、遅くとも3週間以内には何らかの回答連絡が入ると思われます。連絡がない場合は、病院に直接問合せましょう。
開示可否の結果について病院から電話連絡が入ります。開示できないと判断された場合も、基本的には電話連絡が入るようです。
何月何日の何時に医療カルテの開示を行うかを決めます。このとき、開示日に何を持っていけば良いか、注意することはないかなども一緒に確認しておきましょう。
本人確認書類などの必要書類を持って、開示日当日に病院へ行きます。
医療カルテの開示請求は、個人で行うこともできますが、弁護士に依頼することも可能です。この場合、「請求費用・手数料の相場」でご紹介した費用に+1万円~2万円ほどで依頼できるようです。もし、以下の条件に当てはまるようであれば弁護士に依頼するのも良いでしょう。
【医療カルテの開示請求を弁護士に任せた方が良い人の特徴】
医療カルテの開示請求は、専門家に依頼しなくても個人で行うことが可能です。ただし、5年という時効が設けられていたり、病院側で開示を拒否されたりする可能性があると理解しておくことが大切です。
中には、医療訴訟を検討している、医療事故や医療過誤の疑いがあるなどの理由で医療カルテの開示請求をする方がいるかもしれません。その場合は、弁護士に依頼して慎重に手続きを行うのが良いでしょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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