医療カルテの開示請求方法|弁護士に依頼した場合の費用目安

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
医療カルテの開示請求方法|弁護士に依頼した場合の費用目安

医療カルテの開示請求(いりょうかるてのかいじせいきゅう)とは、患者が治療や診察を受けた医療機関に、医師や看護師、薬剤師などの医療従事者(いりょうじゅうじしゃ)が記載した、治療内容や診察時の様子などの記録の情報開示を求める手続きのことを言います。

今までは、2003年9月12日に厚生労働省が「診察情報の提供等に関する指針」を定め、その内容を元に医療カルテの開示が行われおり、医療カルテの開示請求に関する法律はありませんでした。

ところが、2005年4月1日に「個人情報保護法」という個人情報の保護に関する法律が施行され、第25条の内容に基づいて患者もカルテの開示請求ができるようになったのです。逆に、病院側は患者から請求依頼があった場合、医療カルテを開示しなければなりません。

第28条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。

引用元:個人情報の保護に関する法律

とはいえ、患者が医療カルテの開示請求ができることを知らない方も少なくありません。また実際に、どのように開示請求すれば良いか気になるところです。そこで今回は、カルテの開示請求方法の仕方や注意点などについてまとめました。

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医療カルテに記載されている情報開示について

まず始めに、医療カルテに記載されている情報開示に関する基本的なことについて確認していきましょう。

医療カルテの開示請求は5年間という時間制限がある

医療カルテの開示請求には5年の時間制限があります。というのも、医師法24条により医療記録の保存期間は5年間とされており、病院側が当該期間経過後のカルテを破棄してしまう可能性があるためです。できる限り早い段階で開示請求するようにしましょう。

第二十四条  医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2  前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

引用元:医師法

情報開示の基本

医療カルテの情報開示は基本的には書面での開示になります。開示方法は閲覧と謄写の2通りですが、謄写を求めるのが通常でしょう。

医療カルテの情報開示で得られる内容

医療カルテの情報開示で得られる内容

医療カルテの情報開示で得られる具体的な内容について以下にまとめました。基本的には、患者による愁訴内容(症状についての訴え)、医師による治療・処方の内容が記載されています。

そのとき患っていた病名や症状

治療を行う中で診断書が作成されていれば、医療カルテに診断書も添付されています。診断書には病名や症状が詳しく記載されています。

処置や治療の方針について

医師がどのような治療方針を立てて、処置や治療行為を行ったかが記載されています。

患っている病気の経過状況と結末や医学上での見通し

病気の経過状況や日にちや時間ごとにまとめられています。なお、治療の経過や見通しが記載されていることもあります。

処方する薬の種類や服用方法・副作用について

患者に処方する薬の種類や服用方法について記載されています。さらに、副作用のリスクがある場合は、そのことについても記載されています。

代わりの治療法があれば具体的な内容と利害について

病気によっては、複数の治療法が検討できるケースもあります。その場合治療方法選択の経緯や説明の経緯が記載されていることもあります。

手術などを行う際は、執刀医や助手の名前と危険性や合併症リスクの有無

手術などを行う際は、誰が執刀して、誰が助手を務めたのかが記載されています。また、手術を行うことによって、患者が命の危険にさらされたり、合併症を発症したりするなどのリスクがないかについても記載されています。

臨床試験や研究も目的に含まれている場合はその内容

大学病院などでは、治療行為を行う上で臨床試験や研究を兼ねているケースもあります。その場合は、試験や研究の目的、具体的にどんなことを行ったかを記録に残さなければなりません。

病院側で開示請求を拒否できるケース

医療カルテの開示請求は、ある条件に当てはまった場合、病院側で拒否することができます。具体的な内容について以下にまとめました。このことは、個人情報保護法第25条にて定められています。

第28条

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二  当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三  他の法令に違反することとなる場合

引用元:個人情報の保護に関する法律

前提として医療従事者は患者の同意なしに診療情報の開示はできない

基本的に、医療従事者は患者の医療カルテの開示請求を受けた場合、患者本人の同意がなければ第三者に開示することができません。あなたの医療カルテが第三者に見られてしまう心配はしなくても大丈夫でしょう。

医療カルテを開示することで患者本人や第三者の利益損失する恐れがあるとき

医療カルテの開示により、患者本人や第三者の利益損失につながる恐れがあると判断できるときは、病院側で開示拒否し得る場合があります。

開示により患者本人の心身に悪影響がでると判断される場合

医療カルテを開示することで、告知していない病名(末期がん等)が知れるなどして患者本人の心身に悪影響が起きると判断した場合も拒否し得る場合があるでしょう。

本人確認証明ができない・所定の申請書を提出していない

医療カルテ等個人情報の開示について、病院側は然るべき申請方法を定めることができます。従って、基本的には病院側の定める様式・手続に従って開示を求めていくことになります。

医療カルテの具体的な開示請求手続き

医療カルテの具体的な開示請求手続き

ここで、医療カルテの開示請求をする際の具体的な手続きについて確認していきましょう。

開示請求ができる人の条件

医療カルテの開示請求ができるのは、原則として本人又は本人の代理人です。

  • 患者本人に法定代理人(親権者、成年後見人等)がいる場合には、法定代理人
  • 患者本人から権限を与えられた任意代理人

参照元:厚生労働省

請求費用・手数料の相場

医療カルテの開示請求費用や手数料の相場について以下にまとめました。あくまでも相場となるため、請求する病院によっては金額が前後する可能性があります。

  • 医療カルテ開示手続料(1申請につき) 3,000~5,000円
  • 診療記録の謄写代 50円/1枚
  • その他証明書の謄写代 1,000円/1枚
  • CD-R(画像取り込み) 1,000円/1枚
  • 診療記録の保管期限終了証明書 1,000円/1件
  • 医師の口頭説明(1診療につき) 12,000円/60分

   ※時間超過の場合、30分につき6,000円が加算されます。

  • 紙カルテ閲覧 3,000円/30分

用意するもの|医療カルテの開示請求書

医療カルテの開示請求手続きに通常必要となるものを以下にまとめました。

  • 病院ごとに定めている申請書
  • 開示申請する人の印鑑
  • 開示申請する人の本人確認書類(※1)
  • 患者本人以外が請求する場合は、その関係を証明する書類(※2)
  • 患者本人の情報開示に係る同意書

(※1)本人確認書類として認められているもの

以下のうち1つ用意すれば良いもの
・運転免許証
・パスポート
・写真つきのマイナンバーカード
・療育手帳
・精神障害者保険福祉手帳
・顔写真つきでシールプレス付きの身体障害者手帳
・顔写真つきの官公庁職員身分証明書
・その他公益団体の顔写真が貼ってある身分証明書 など
以下のうちAとBで組み合わせれば良いもの(A+AまたはA+B)
A B
・健康保険証
・年金手帳
・預金通帳
・共済組合員証
・開示請求書に押印した印鑑登録証明書 など
・勤務先で発行されている身分証
・学生証
・公的機関が発行した資格証明書

※上記すべて写真付きであること

(※2)開示請求者が患者本人以外の場合に用意すべきもの

・戸籍謄本・住民票 など

一般的な医療カルテ開示請求手続きの流れ

1.必要書類や用意するものをまとめて病院の医務課や受付に提出

まず始めに、医療カルテの開示請求に必要な書類をまとめて、病院の医務課または受付に提出します。このとき、「医療カルテの開示請求です」と伝えるとスムーズでしょう。

2.病院側で開示の可否判断|目安1~3週間

開示請求の申込を行った後、病院側で開示可否の検討を行います。早ければ1週間以内、遅くとも3週間以内には何らかの回答連絡が入ると思われます。連絡がない場合は、病院に直接問合せましょう。

3.開示可否について病院から電話連絡が入る

開示可否の結果について病院から電話連絡が入ります。開示できないと判断された場合も、基本的には電話連絡が入るようです。

4.開示日を決める

何月何日の何時に医療カルテの開示を行うかを決めます。このとき、開示日に何を持っていけば良いか、注意することはないかなども一緒に確認しておきましょう。

5.開示日当日に必要書類を持って病院に行く

本人確認書類などの必要書類を持って、開示日当日に病院へ行きます。

弁護士に医療カルテの開示請求を依頼する場合の費用目安

弁護士に医療カルテの開示請求を依頼する場合の費用目安

医療カルテの開示請求は、個人で行うこともできますが、弁護士に依頼することも可能です。この場合、「請求費用・手数料の相場」でご紹介した費用に+1万円~2万円ほどで依頼できるようです。もし、以下の条件に当てはまるようであれば弁護士に依頼するのも良いでしょう。

【医療カルテの開示請求を弁護士に任せた方が良い人の特徴】

  • 医療訴訟を検討している
  • 仕事などが忙しく開示請求する時間がない
  • 医療事故や医療過誤の疑いを持っている など

まとめ

医療カルテの開示請求は、専門家に依頼しなくても個人で行うことが可能です。ただし、5年という時効が設けられていたり、病院側で開示を拒否されたりする可能性があると理解しておくことが大切です。

中には、医療訴訟を検討している、医療事故や医療過誤の疑いがあるなどの理由で医療カルテの開示請求をする方がいるかもしれません。その場合は、弁護士に依頼して慎重に手続きを行うのが良いでしょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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