医業類以行為の施術事故

医療問題
医療過誤

治療室(カイロプラクティック)(按摩、マッサージ、指圧師国家資格取得済)で、施術後、起き上がらない程の痛みがあり、施術者に連絡、予約が取れず、5日後に、治療室で診てもらいました。
痛みを取るため耳に電気なようなものあて終了。
痛みで起き上がらないので、病院に行った方が良いか尋ねた所、ロキソニン、胃腸薬を貸与、お金はもらえないがとの事受け取りました。また、病院に行ってもこの薬を飲むだけだからと。しかし翌日も、痛みが治らず自ら整形外科で診察、肋骨骨折で、全治2ヶ月の見込み診断書を、治療室に報告、月毎の骨折部分のレントゲンCDを送るように支持されて、CD.治療費等(自費)送付、治療費の支払いを承諾。1ヶ月分の治療費は振り込まれましたが、月初に、翌月のCD.治療費等領収書25日までの支払い期限を指定して、まだ、完治しておりませんので治療は継続しますと書面でお願いしましたが、支払い期限の前日に、CD.治療費等領収書と、施術から1ヶ月経過しているので完治したと推測します、よって、治療費の支払いは終えておりますと、施術者が希望したCD(骨折箇所がわからない)ので返却、治療費等領収書を返却されました。医師でもない施術者の判断で、推測で、完治言う事に納得しておりません。その文面を添付して治療費等のお支払いを催促しておりますが、何の連絡も無く支払いもされておりません。謝罪のなく、治療費等の支払いも一方的に、終了となり、治療がストップしております。また、損害賠償請求は、可能でしょうか?

相談者(ID:17330)さん

2020年04月07日

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ベストアンサーに選ばれた回答
桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

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受傷があんま、マッサージ等の施術に要ることの証明ができるのであれば、病院における症状固定(治療してもそれ以上良くならない状態、一般に治療終了)の診断書を得ることにより治療終了までの、治療費、慰謝料、仕事を休んだのであれば休業損害を請求することができます。相手が事故を認めているのであればよいのですが、
相手が施術と受傷の因果関係を否定(施術の結果ではない)しているのであれば
医師の診断書、骨折箇所のレントゲン写真、で骨折の原因(圧迫骨折かどうか)等で証明する必要があります。
事故の原因、相手方の過失の程度、過失割合、治療費や通院期間の判断は、最終的に
訴えに基づいて裁判所が行うのであって、相手方が一方的に判断できるものではありません。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)
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なお、相手方に損害賠償責任が認められるときは、治療費以外に慰謝料も請求可能です。慰謝料の金額は、被害状況、通院日数、期間によって決まり、一般論としては、通院1ヶ月であれば30万円未満程度です。
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