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KL2020・OD・037
医療事故に巻き込まれてしまい、病院とトラブルになるケースは一定数発生しています。
医療安全支援センター総合支援事業が公表する「平成29年度の相談件数について(平成29年4⽉〜平成30年3⽉)」によると、医療行為や医療内容に関する相談は11,156件、カルテの開示に関する相談は444件にものぼります。仮に全ての方が医療訴訟を目的とした相談ではないとしても、件数の多さに驚かれる方が多いのではないでしょうか。
しかし、病院に対して訴訟を起こすには、医療知識や法律知識などが求められます。裁判所が公表する「医事関係訴訟の現状」によると、2017年に訴訟へ発展した医療事故のうち約50%が和解にて解決、約30%が判決にて解決しております。
特に医療事故においては、被害者の方で病院側の過失や過失と結果との因果関係などについて立証しなければならないため、訴訟を起こす前に医療事故に関する相談窓口を活用するなどして慎重に検討することをおすすめします。この記事では、病院に対して訴訟を検討している方の相談窓口や相談時の流れ、弁護士に依頼するメリットや費用相場などについて解説します。
医療訴訟について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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目次
訴訟を起こしたいと思ったときや、自分や家族が受けた被害が医療事故や医療過誤に該当するのか相談したいときなどは、一体どこに相談すれば良いのでしょうか。ここでは、そのような場合の相談窓口について以下にまとめました。
当サイト『あなたの弁護士』では、医療問題の法律相談が得意な弁護士を掲載しています。対応地域・対応体制ごとに絞り込み検索できますので、「日曜も相談できる弁護士を探したい」「仕事終わりに相談できる事務所を探したい」など、一人一人の要望に合った弁護士検索が可能となっています。
また検索結果からは各事務所ページへと移行でき、弁護士のプロフィールや料金体系といった、各事務所の詳細情報を確認できます。
気に入った弁護士が見つかったら、サイト内から弁護士に問い合わせることもできますので、初めての方でもスムーズに相談までの手続きを済ませられるでしょう。
美容整形により、理想の顔にならない等では慰謝料請求が難しいのですが、この事例のように術後に痛みが生じ、視力が低下した場合、治療費や慰謝料を請求できる可能性があります。
また、この事例では、将来的な悪化も懸念し、現状より症状が悪化した場合の対応についても合意書に明記することに成功しました。
インプラントの治療後に顔にしびれが生じるようになり、医師の手術にミスがあると思い弁護士へ相談した事例です。
顔にしびれが生じていることが認められ裁判により、病院から約110万円の賠償金の支払いで和解を成立させた事例です。
手術中に依頼者様の妻の容体が急変し、まもなく息を引き取ったケースで、病院の説明に納得できなかったため、弁護士へ医療ミスがなかったのか調査を依頼した事例です。
弁護士がカルテや医療記録を調査し、適切な医療が行われていたのか調査したところ、医師の過失がゼロではないが、微妙な結果と判明しました。
依頼者様は当初納得できない様子でしたが、調査結果を見たことで気持ちを整理できたように見受けられました。
調査結果を見て家族と検討した上で、訴訟はしない旨とお礼のご連絡をいただきました。
医療事故情報センターとは、医療事故の被害者を救済して、今後同じような事故が起こらないよう活動している民間団体です。
各地域に事業所が存在しており、詳しくは「各地相談窓口|医療事故情報センター」をご覧ください。なかには、弁護士と無料で相談できるところもありますので、あなたが治療を受けていた病院がある都道府県のセンターに相談してみるのも良いでしょう。
医療ADRとは、個人では病院との交渉で解決できる自信がない方や、中立的な立場から医療事故や医療過誤について解決してほしいという方向けのサービスです。
具体的には、医療問題に詳しい弁護士が病院側と被害者の間に立って、和解の提案や仲介に入ってくれます。証拠収集などは依頼できませんし、あくまで仲介者は公平な立場なので、証拠収集や代理交渉を依頼したい人は、弁護士への相談をおすすめします。
医療事故情報センターと同様、地域ごとにセンターが存在しておりますので、詳しくは「医療ADR|日本弁護士連合会」をご覧ください。
医療事故調査制度とは、医療事故の再発防止を目的とした制度のことで、病院に対して医療事故に関する調査を行ってもらえます。
示談交渉や訴訟などの具体的なサポートを望むのであれば別の窓口を選ぶべきですが、「何が起こったのか真実を知りたい」という方は選択肢の一つとして考えてよいでしょう。
制度内容について、詳しくは「医療事故調査制度について|厚生労働省」をご覧ください。
病院側に対して訴訟を起こすことを検討している方は、弁護士の手を借りることをおすすめします。ここでは、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
病院に対して訴訟を起こす際は、そもそも病院側に過失があったのかどうか、被害者の方で立証しなければなりません。
さらに過失が立証できたとしても、その過失と被害者が被った損害について因果関係がなければ、病院に対して責任追及することはできません。
弁護士であれば、診療記録や協力医の見解などを参考にしながら、このような立証が可能かどうか、その際に問題となるのはどのような点かなどの見通しについてアドバイスをしてもらえます。
そのため、病院側に訴訟提起をすることを検討している場合、このような専門的な見通しを踏まえた検討が可能となります。
訴訟を起こして、こちらの請求が認められた場合に支払われる賠償金の金額は、ケースによって大きく異なります。
特に賠償金には相場というものがありませんので、素人では賠償金の額をいくらに設定して請求するべきなのか、相手の提示額が妥当なのかという判断は難しいのが通常でしょう。
医療問題の解決実績が豊富な弁護士であれば、これまでの経験をもとに、このような請求額や提示額の妥当性についてアドバイスしてくれますので、これらの判断で困る場合には非常に有用です。
訴訟を提起するには、自身の主張内容を法的に構成した「訴状」を裁判所に提出する必要があります。
また、訴訟を遂行する上では、争点に対する主張を述べる「準備書面」と呼ばれる書面を繰り返し提出する必要もあります。
さらには、これら主張を裏付ける証拠も用意して提出しなければなりません。このような対応を裁判経験のない素人が的確に行うことは事実上不可能です。
弁護士であれば、このような訴訟手続に要する対応を一任できます。実際に本気で訴訟手続を遂行したい場合には、弁護士のサポートは必須でしょう。
A病院にてアレルギー性鼻炎の治療としてレーザー手術を受けた女性が、手術後に鼻や喉の乾燥感、後鼻漏などの症状が生じたとして、国に対して損害賠償を求める訴訟を起こした事例です。 裁判所は、A病院が「過剰にレーザー照射を行わないよう照射量や照射方法に注意すべき」という義務を怠ったことで、下鼻甲介骨の壊死という結果につながったことについて過失を認めた上で、手術後に被害者に生じた症状についても因果関係があることを認めました。 その結果、国に対して約117万円(慰謝料:100万円、弁護士費用:10万円、治療費・通院交通費:約7万円)を支払うよう命じています。 東京地裁 平成16年 2月18日(Westlaw Japan 文献番号 2004WLJPCA02180002) |
A病院にて目に入ったモルタルセメントの除去治療を受けた男性が、治療後に状態が悪化して失明状態になったことから、医療法人に対して損害賠償を求める訴訟を起こした事例です。 裁判所は、A病院が生理食塩水や眼内灌流液を用いて、目の中のモルタルセメントを除去すべきだったにもかかわらず、これを怠ったことについて「義務違反があった」と認めた上で、「このような義務違反がなければ失明状態にまでは至らず、矯正視力0.1程度は保持できた」と認めました。 その結果、医療法人に対して約1,146万円(入通院慰謝料:400万円、後遺障害逸失利益:約343万円、後遺障害慰謝料:260万円、弁護士費用:100万円、入院雑費:約43万円)を支払うよう命じています。 東京地裁 平成16年 1月29日 (Westlaw Japan 文献番号 2004WLJPCA01290007) |
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医療問題の解決方法は訴訟だけではありません。場合によっては、訴訟に至る前に解決することもあります。
ここでは、窓口に相談してから解決するまでの流れについてまとめました。
なお弁護士であれば、訴訟手続きだけでなく訴訟に至るまでの各手続きも依頼できます。
早い時点で相談しておくことで勝訴に向けた対策が取りやすくなり、訴訟にもつれこんだとしても有利な展開に持ち込める可能性があります。
したがって、基本的には「訴訟を検討した時点」で速やかに相談することをおすすめします。
まずは病院への責任追及にあたって、証拠となりそうな資料を整理しておきましょう。詳しくは後述しますが、そのほかにも以下のような「自身が病院側に求める対応」などもまとめておいた方が、相談をスムーズに進められます。
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自身が受けた医療行為に関する、以下の資料が証拠となり得ます。なおカルテなどの診療記録については病院側で保管されているため、後述する「証拠保全手続き」にて確保するのが望ましいでしょう。
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次に、記事内でも紹介した窓口の中から、自身に合った相談先を決めて相談します。
相談だけであれば無料で応じてくれるところも多くありますので、積極的に活用して複数の弁護士から話を聞いてみるのも有効です。
相談後、信頼できる弁護士を見つけることができたら、契約を結んで問題解決に動いてもらいます。
なお医療事故で被害者が死亡しているケースでは、診断結果や治療内容が適切であったのか判定するために「病理解剖」を依頼することができます。
大切な家族の体を傷つけることに対して心苦しく感じるかもしれませんが、より明確な死亡原因が解明できる可能性がありますので、心を鬼にしてでも解剖を依頼してください。
病理解剖を依頼すると、事故が起きた病院で行われるケースもあります。なかには「同じ病院で解剖したら、死亡原因を隠蔽されてしまうのではないか」と不安になる方もいるかもしれません。しかし、基本的には問題ないでしょう。
病理解剖は、被害者の治療行為に関わった医師とは別の者が行います。仮に解剖医が虚偽の報告や事実の隠蔽を行えば、深刻な責任を負う可能性もあります。
このようなリスクを取っ手まで、解剖医が虚偽報告や隠蔽を行うことは考えにくいと思われます。
証拠保全とは、病院側が訴訟手続の証拠を改ざんしたり隠蔽したりするおそれがある場合に、裁判所の手続を通じて事前にこれら証拠となり得る資料を確保する手続きのことを指します。
証拠保全を行うには、確保する資料や証拠保全を行う理由などを記載した「証拠保全申立書」を裁判所に提出して、裁判所から許可を受ける必要があります。
手続きにあたっては、およそ1~2ヶ月程度要することになるでしょう。
申請内容に問題がなければ、病院に対して抜き打ち的に保全行為が実施されますので、データ改ざんなどのリスクも抑えられます。
このような法的な手続について、弁護士への依頼をせずに自力で行うことも不可能ではありませんが、余計に手間と時間がかかってしまい証拠の確保に支障となる可能性もありますし、書類内容に不備があった場合には申立てが却下される可能性も考えられます。
そのため、自身で行うよりは、弁護士に依頼し、手続を一任するほうが安全と言えます。
過失調査という手続があるわけではありません。ここでは、弁護士を通じて病院側に過失責任があるかどうかを評価・判断する活動を「過失調査」と書いています。
このような過失調査をどのように行うかは弁護士次第ですが、多くの場合は医療の専門家である協力医のサポートを得ながら、証拠保全等を通じて収集した資料を検討して、調査を進める場合が多いと思われます。
示談交渉とは、病院側と賠償責任の有無や賠償すべき金額について話し合う行為です。
あくまで話合いによる解決を模索するものであり、病院側が責任を認めるかどうかは不透明ですし、責任を認めたとしてもどのような支払いを提示するかも不透明です。
このような示談交渉を自力で行うことも不可能ではありませんが、基本的には独力での対応には限界があり、多くの場合には病院側から責任を否定されて終わってしまうのではないでしょうか。
また、示談交渉での不用意なやり取りが、後々、患者側の不利となる可能性も否定できません。そのため、示談交渉を行うにしても、弁護士に相談しながら進めるほうが安全でしょう。
病院側との交渉で解決しそうもない場合は、裁判手続を通じて賠償請求を行うことを検討せざるを得ません。
上記のとおり、訴訟手続は重たく、難解な手続ですし、医療訴訟は特に専門性が高く、訴訟の中でも極めて難易度が高いと考えられています。
そのため、本気で病院を相手に医療訴訟を起こすのであれば、医療訴訟を専門的に取り扱っている弁護士への依頼は必須でしょう。以下、訴訟手続の簡単な流れのみ説明します。
まずは「病院に対する要求」や「病院側の過失内容」「被害者が受けた被害内容」などについて記載した、「訴状」という書類を裁判所に提出して、申立て手続きを行います。
訴訟提起があると、裁判所は訴状を被告に送達します。被告は、訴状を踏まえて、必要な反論の書面を裁判所に提出します。
反論の書面は原告側にも送達されますので、原告側は反論に対して必要な範囲で主張を補充したり、再反論をすることになります。
このような主張のやり取りを繰り返すことで、裁判所は争点を把握し、争点に関わる事実を認定し、認定した事実を踏まえた一定の法的判断を行っていきます。
なお、このような主張の突き合わせがされている段階で、裁判所から和解について検討を求められることも多いです。
そして、このような和解で協議がまとまる場合には、審理の途中であっても和解成立を理由として手続が終了することになります。
原告・被告双方の主張がある程度出尽くした段階で、かつ和解に拠る解決も難しいという場合、裁判所は争点となる事実について最終確認を行うための証人尋問の実施の要否について判断します。
証人尋問を実施する場合には、各当事者が適格と考える証人を申請し、裁判所はその採否を判断します。このような証人尋問を通じて裁判所は攻撃防御に対する心証形成を確定させ、判決を言い渡すことが可能な状態となります。
裁判所は、確定的な心証を有するに至ったタイミングで、審理を終結します。そして、審理終結後一定期間の後に判決を言い渡します。
医療事故については、判決が下されるまで約2年を要するケースが多いようですので、ある程度長期戦になることを覚悟しておいた方が良いでしょう(医事関係訴訟事件統計)。
訴訟で勝訴できるかどうかは、多くの場合は事案次第です。しかし、依頼する弁護士の選び方も結果に若干作用する可能性があります。
特に医療訴訟は専門性が極めて高い事件であるため、弁護士の質・力量が響きやすいと言えるかもしれません。
そのため、病院側と本気で争いたいのであれば、何となく弁護士を決めるのではなく、以下のポイントを踏まえて慎重に考えましょう。
上記のとおり、医療訴訟は事件自体が特殊であり、専門性が要求される事件類型です。
一口に弁護士といっても、実際には得意とする分野が異なることが多く、相続問題を得意とする弁護士もいれば、債権回収を得意とする弁護士もいます。
医療問題について相談する際は、医療問題の解決に注力している弁護士を選ぶようにしましょう。
医療訴訟でまず着目するべきは、事務所として医療問題を取り扱っているかどうかが最重要です。
そのため、弁護士を選ぶ際には、所属する事務所が医療問題に注力しているか、医療問題に関する解決実績が多いかという点に注意して選ぶことがポイントです。
協力医とは、カルテなどの診療記録や相手の言い分などについて、見解や意見を述べてくれる医師のことを言います。
弁護士は法律の専門家ですが、医学の専門的知識・経験はありません。
紛争の相手は病院・医師という医療の専門家ですので、対等に戦うためには医療知識のある専門家の協力が必須となるでしょう。
協力医とのつながりを持っていない弁護士事務所の場合、相談後に一から協力先を探すことになります。
しかし協力医を見つけるのは容易ではありませんので、場合によっては案件対応が滞ってしまう可能性もあります。円滑に案件対応してもらうためにも、協力医が確保されている弁護士を選ぶことをおすすめします。
これは、事務所として医療問題に注力しているかどうかという観点と基本的には同じ事柄です。
医療訴訟に注力している事務所であれば、必然的に医療問題や医学に関する書籍が多数あります。そのため、事務所にこのような書籍が揃っているかどうかは判断の材料にはなり得ます。
もちろん、書籍があるから医療問題に詳しいことになるわけではありませんし、他方、書籍がないから医療問題に精通していないということにもなりませんので、あくまで参考情報の一つ程度にお考えください。
ここでは各依頼内容の費用について紹介します。ただし弁護士事務所ごとでも料金設定にはバラつきがありますので、詳細な金額が知りたい方は直接問い合わせた方が確実でしょう。
特に、医療訴訟は専門性と難易度の高い事件類型ですので、通常の民事訴訟に比して費用は高額となる可能性が高いです。
したがって、本記事の料金はあくまで参考値であり、確度の高い相場を示すものではないことは留意してください。
弁護士と法律相談する場合は相談料が発生します。基本的には時間制で費用が決められており、相場としては1時間につき1万円程度です。
ただし事務所によっては、初回の相談を無料で受けられるところなどもあります。
証拠保全・過失調査・示談交渉など、弁護士に対応を依頼する際の費用相場は下記のとおりです。
なお依頼項目の数に応じて費用負担は変わりますので、「診療記録は自力で集められるので証拠保全は依頼しない」という場合は、下記の合計額よりも安く抑えられるかもしれません。
業務内容 |
費用 |
証拠保全 |
着手金:35万円~45万円 諸経費:3万円+実費 |
過失調査 |
着手金:20万円~40万円 諸経費:3万円+実費 |
示談交渉 |
着手金:10万円~100万円 成功報酬:示談金の15~30%(最低額25万円) 諸経費:2万円+実費 |
合計 |
着手金:65~185万円 成功報酬:示談金の15~30%(最低額25万円) 諸経費:8万円+実費 |
裁判での解決を図らざるを得ない場合、依頼時の費用相場は下記の通りです。訴訟対応においては、請求額に応じて料金設定されている事務所が多くあります。
訴額 |
着手金 |
成功報酬 |
1,000万円以下 |
約50~100万円 |
経済的利益の3%~5% +30万円~50万円程度 |
1,000万円以上 |
経済的利益の10%~30% |
経済的利益の10%~30% (最低額30万円~40万円) |
「電話になかなか出てくれない」「メールを送っても返信が遅い」「相談時の説明と対応内容が違う」など、なかには依頼した弁護士に不安を感じてしまうこともあり得ます。
すでに弁護士と契約を結んだ後でも、ほかの弁護士に依頼先を変更することは可能ではあります。
ただし弁護士を途中変更する場合、また一から弁護士を探さなければなりませんし、弁護士間での引継ぎ対応なども必要となりますので時間と労力がかかります。
さらに、新たに依頼する弁護士に対して着手金を支払わなければならないでしょうし、前任の弁護士が着手金を返金するかどうかは契約次第、交渉次第のところがあります。
仮に前任の弁護士から着手金の返金がされない場合、弁護士を変更した場合に余計な金銭的負担がかかってしまう可能性があります。
そのため、仮に現在担当している弁護士に何かしら不満を感じたとしても、深く考えずに軽々と弁護士を変更するのは避けた方が無難です。
まずは現在担当している弁護士に対して、自身の疑問とする点や納得行かない点を明確に伝え、説明してもらう機会を設けてもらいましょう。
このような説明により疑問や不安が払拭されれば、現在担当する弁護士にそのまま事件処理を依頼する方がよいことも多いです。
また、仮にセカンドオピニオンとして、ほかの弁護士事務所の法律相談を受ける場合も現在の担当弁護士に問題があるという前提で話をするのではなく、客観的な観点から
・事件処理に問題があるか
・あるとして問題が重大か
・弁護士を変更するべきか
どうかなどの意見を聞くほうが建設的と思われます。
病院側に対して医療訴訟を検討している方は、外部の相談窓口を利用するのが適切です。医療事故の対応に慣れた弁護士のサポートを得ることで、訴訟に必要な手続きをスムーズに進められるだけでなく、より自分にとって望ましい結果を得られるでしょう。
特に初めて弁護士に依頼するという方については、当サイト『あなたの弁護士』から探すのが良いでしょう。対応地域・対応体制ごとに絞り込み検索ができる上、サイト内から弁護士に連絡することもできますので、まずは一度利用してみることをおすすめします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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