医療過誤による示談金の損害賠償範囲

医療問題
医療過誤

1年前、足の骨折にて手術をした近所の病院が技術が下手で変形を残した固定をし、そのままでも平気との説明を受けましたが不審に思いセカンドオピニオンに行きたいと言ったところ、謝ってきて、過失を認めました。

セカンドオピニオンの別病院にて再手術。

再手術では、人工骨を入れ、はじめの手術で失敗したせいで、傷が10箇所以上増えてしまいましたが、治していただき、今は抜釘を控えてます。

病院の弁護士(窓口が先月末で担当が退職し、新人弁護士に変更)より責任を持つ部分の内容証明をする書類を入れて送るように封筒が届いたのですが、その送ってほしい書類というのが、前担当と話してた時は再手術の時の分のような感じでしたが、記載されてたのは、別病院での再手術どころか、その病院にかかる前のものまでの提出と、骨折より前の年より過去の確定申告の写しを3年分提出してくださいとの事と、事故に起こった前の月の固定費用しか書かれてません。

再手術の方が1週間か、10日くらい入院期間が長く、場所も距離があるので交通費用もかかり、前の病院弁護士にはカルテを貰うように頼まれて立て替え、テレビカードなども後で出してもらうので取っておくように言われました。
(録音してあります。)

何故か書類が来て記載されてた内容は、セカンドオピニオンに行く前までのまでの提出を求められていたので、納得がいきません。

勿論、骨折自体をしたのは私ですから、1回分の病院費用は、仕方ないと思いますが、普通はどこからどこまでの責任を取ってくれるものなのでしょうか?
10日も再手術の時の方が長い為、休業損害も多いです。

また、慰謝料相場もわかりません。

この感じですと、傷も、精神的ストレスも相当でしたが、そんなに保障をしてくれなさそうな気がします。

自分で病院弁護士に訴えた方が良いのか、ADRを利用するのがよいのか、弁護士さんに相談するのが良いのかもわかりません。

よろしくお願いします。

相談者(ID:1611)さん

2018年05月01日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

損害ですが、病院の過失がなかった場合を想定して、現在との事実の差を列挙し、それぞれを金銭的に評...

損害ですが、病院の過失がなかった場合を想定して、現在との事実の差を列挙し、それぞれを金銭的に評価した合計額、となります。

この中には、再手術に関する実費、再手術をすることになった入院通院の慰謝料、再手術をすることにより仕事ができなかった分の逸失利益、慰謝料などになります。

弁護士が提出を求めた資料については、その資料に基づいて金額を評価するために求めたものです。
ただしそれだけではどの範囲で、どのくらいの金額で損害賠償を支払うことを考えているのか、ということまでは判断できません。

今後提示される金額に納得ができるか否かが大事になってきますが、専門的な話ですので、弁護士に相談されるのがよいと考えます。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
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