診察拒否された場合の相談先3選|診察拒否の正当な事由例とは

( 10件 )
分かりやすさ
役に立った
この記事を評価する
この記事を評価しませんか?
分かりやすさ
役に立った
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
診察拒否された場合の相談先3選|診察拒否の正当な事由例とは

診察拒否(しんさつきょひ)とは、その名の通り、医師が患者の診察を拒否すること。医師法第19条2項では、正当な理由がない限り診察拒否をしてはならないと定められており、このことを応召義務(おうしょうぎむ)と言います。

第十九条  診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2  診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

引用元:医師法

もし、正当な理由もなく診察拒否を行った場合、医師免許の取消しなどの罰則を受ける可能性があり、このことは医師法7条にも定められています。さらに休診日であっても、急患が訪れた場合は診察する必要があり、応召義務は解除されません

第七条  医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。

2  医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一  戒告

二  三年以内の医業の停止

三  免許の取消し

引用元:医師法

医師や病院側が診察拒否をする理由には、どんなことが挙げられるのでしょう。また、クレーマーと思われないためにはどうすればよいかも気になるところですよね。

そこで今回は、病院や医師が診察拒否できるケースとできないケース、診察をお願いした際にクレーマーとみなされないために注意すべきこと、診察拒否で訴訟を起こしたときの流れなどについてまとめました。診察拒否の問題を適切に解決していくためにお役立ていただければ幸いです。

医療問題について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

診察拒否をされた場合の相談先

診察拒否をされた場合の相談先

診察拒否について相談したいとき、専門の機関はあるのでしょうか。実は、弁護士以外にも相談できる機関があります。しっかり問題解決したいと考えている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

ただし、診察拒否に当たるのかなどの相談であれば、以下に挙げた機関に問い合わせてみるのもよいでしょう。

弁護士

診察拒否にあい、病気の症状が悪化したなどの場合、弁護士に直接相談するのが得策です。あなたが置かれている状況を元に、どんな解決プランがあるのか提示してくれます。

都道府県または市町村ごとにある医療課

診察拒否に関する相談先のひとつに、都道府県や市町村ごとに設けられている医療課があります。電話またはメールで相談ができるため、ひとまず誰かに相談したいと思った方におすすめです。

【地域ごとの医療課連絡先例】

さいたま市地域医療課 電話:048-829-1292
FAX:048-829-1967
 
神奈川県医療安全相談センター 電話:045-210-4895
FAX:045-210-8856
土日祝・年末年始を除く平日
午前10時~12時、午後1時~3時

医療ADR(紛争解決センター)

医療ADR(紛争解決センター)とは、裁判を使わずに診察拒否問題を解決する機関のことです。あなたの話を聞くのはもちろん、病院や医師側の話を聞いて公平かつ適正な和解案を提示してくれます。平和的な解決を望んでいる方は、こちらの機関に相談してみるとよいでしょう。

患者の診察拒否が正当事由とみなされるケースとそうでないケース|応召義務違反の判断ポイント

患者の診察拒否が正当事由とみなされるケースとそうでないケース|応召義務違反の判断ポイント

前述で、診察拒否が法的に正当であるとみなされるケースを記載しましたが、より具体的な例を以下にまとめました。また、診察拒否にできないケースについても例をまとめています。

あなたが、診察拒否だと感じた状況は、該当する・しないケースのどちらに当てはまるのか確認してみてください。

診察拒否が正当事由とみなされるケース

病院や医師が診察拒否できるケースは主に4つです。ただし、以下のケースに該当していても、診察拒否の正当な理由として裁判で認められないこともあるため、一概には言えません。

医師が不在のとき

何かしらの事情で医師が不在の場合です。そもそも患者が運ばれたとしても適切な処置ができる者がいないため、診察拒否が認められています。

他患者の診察・治療中

他の患者の診察や治療を含む医療行為(いりょうこうい)を行っている場合です。このケースに関しても診察拒否が認められています。症状が重いものでなければ順番を待つ、急を要する場合は、その病院に相談もしくは他の病院で受け入れできないか確認するしかありません。

精神科医や歯科医などに専門外の診療依頼をする

患者が患っている病気や症状が、その病院で専門外の分野だった場合も診察拒否が認められています。例えば、精神疾患(せいしんしっかん)を患っているにもかかわらず、患者が歯科医院に訪れた場合は診察拒否できます。

ベッドが満床の場合

病院のベッドが満床で患者の受け入れができない場合も、原則、診察拒否が認められています。ただし、過去にベッドが満床で受け入れ拒否し患者が死亡した事例で、診察拒否の正当な理由と認められなかったケースもあるため、一概には言えません。

つまりベッドが満床の場合、入院を拒否される可能性もあると言えます。一方で、命に係わる重大な身体状態の場合に、ベッドが満床だからと診察拒否すると患者が死亡するリスクがあります。

そのような場合は、緊急で部屋を開ける等の対応を取る必要が病院側にあると判断されることもあります。

診察拒否できないケース

病院や医師が診察拒否をしたくてもできないケース、つまり、病院や医師が診察拒否をしても、裁判では拒否した正当な理由として認められない可能性が高いケースを紹介します。

患者ともめたくない

無茶な要求をしてくるなどの理由で患者ともめることが懸念された場合、やんわりと診察拒否をしてくるケースがあります。この場合は、医師法第19条の正当な理由には該当しないため、診察拒否は原則認められません。

他の患者が怖がるまたは迷惑と感じる方からの診察依頼

病院内で叫ぶ、診察の順番を早くしてほしいとしつこく迫るなどの行為に及んだ場合、診察拒否をされる可能性があります。確かに、迷惑行為が相当程度深刻である場合は、診察拒否の正当な理由に該当し得るでしょうが、単に声が大きいとか言葉遣いが荒いといった程度のレベルであれば、正当な理由に該当しない可能性があります。繰り返し注意されても態度を改めない場合は、正当な理由が認められる可能性は相当高いでしょう。

(脅迫)

第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

(名誉毀損)

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

検査や治療を拒否している患者

病院や医師から検査や治療の提案を受けているにもかかわらず、患者がそれを拒否した場合、診察拒否される可能性があります。確かに、当該検査を行わなければ十分な治療ができないという場合であり、かつその点を十分に説明したにもかかわらず、患者側が合理的な理由なくこれを拒否するという場合は正当な理由に該当し得ると思われますが、そのような説明がない場合にただちに診察を拒否することは相当でないでしょう。

患者が医療費を支払わない

お金がないために治療費や入院費が払えない、治療内容に納得できないから治療費は払わないといった場合に、病院や医師側が診察拒否をするケースがあります。しかし、厚生労働省が発表している『医師の応召義務に関する規定』には、医療費が支払われていない場合でもすぐに診察を拒むことはできないと記されています。しかしこれも程度問題でしょう。

医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。

引用元:厚生労働省

長時間に渡り話し込んでくる患者

患者の中には、医師や看護師と話をすることが目的で来院される方も少なくありません。病院や医師は、患者がどのような症状で悩んでいるのか話を聞く必要がありますが、業務に支障をきたすレベルと判断された場合、診察拒否をしてくる可能性があります。これも程度問題であり、業務に支障が生じるので控えるよう繰り返し注意されても態度を改めなければ正当な理由は認められると思われます。

病院から診察拒否された場合の対処法

病院側から診察拒否された結果、自身に不利益な事態となった場合に取る対処方法について説明します。

診察拒否されたらつい感情的になりがちですが、感情的になって冷静な判断を失わないようにしましょう。

感情的に病院側に追及しても、クレーマーとして取り扱われて終わってしまいます。

冷静になって、以下のステップを踏むことで単なるクレーマーではなく、損害賠償を請求する被害者として真っ当に病院側と戦える立場となります。

  1. 診察拒否された理由が正当な事由として認められる内容かどうかを確かめる。
  2. 自身の不利益を被った内容と診察拒否の間に因果関係があるかを確認する。
  3. 診察拒否されたことと理由を証明する証拠があれば用意する。
  4. 弁護士に相談する

まずは、そもそも法的に診察拒否の理由として正当だとみなされる内容かどうかを確認しましょう。

確認した上で、もし法的に診察拒否の正当な理由としてみなされないだろうと判断出来たら、次のステップに進みます。

次のステップは自身の不利益を被った内容と診察拒否の間に因果関係があることを確かめることです。

例えば、不利益を被った内容が『診察拒否された帰りにイライラしていた状態で、不注意のため交通事故に遭った』といった内容の場合だと

診察拒否されたことが100%交通事故に遭った理由とは言えないですよね。

自身が重大で救命に緊急を要するような身体状態で病院に行った際に、正当だとみなされない理由で診察拒否された結果、容体が悪化したような場合は因果関係があると言えます。

次に、病院側が診察を拒否した理由と拒否した事実を証明する証拠や、診察拒否により被った不利益を証明する証拠を集める段階に入ります。

この段階まで来ると、弁護士に介入してもらい、カルテ開示請求等、病院側に証拠集めに必要な書類を請求する必要も出てきます。

そのため、弁護士に一度相談することが賢明といえます。

クレーマー患者とみなされないために注意すべきこと|病院や医師、側がとる対応とは

クレーマー患者とみなされないために注意すべきこと|病院や医師、側がとる対応とは

次に、病院や医師からクレーマー患者とみなされないために注意すべきことをまとめました。診察を拒否されてしまったときは、まず一呼吸おきましょう。そして冷静になった上で以下のことに注意してみてください。

感情的にならない

クレーマーとみなされないようにするためには、感情的にならないことが大切です。感情的になってしまうと、病院や医師はあなたのことを即刻クレーマーとみなし、前向きな解決が見込めません。また、適切な判断能力が失われる可能性があります。

優先的に診療してほしい等の無理な要求をしない

いつも通っているから、長年ひいきにしているから、といった理由で優先的に診察してほしいと要求するのはやめましょう。病院に来ている患者はみな、何かしらの症状を患っています。必要に応じて調整が行われるケースもありますので、病院や医師の判断に任せましょう。

自ら検査や薬を指定して処方の要求をしない

病院で進められる検査や薬の処方は、それぞれ専門の資格を持った者が判断した上で行っている医療行為です。自分が望んでいる検査や薬ではなかったからといって、拒否したり指定したりすることはやめましょう。

状況によっては他の病院で診察を受ける可能性があることを念頭に置く

あなたが患っている病状などによっては、他の病院で診察や検査を受けなければならないケースもあります。もし、診察拒否にあわれた場合は、他の病院でも受け入れてもらえるか並行して確認しましょう。あなたの健康より大切なものはありません。

クレーマーに対する病院側の対応

病院や医師側でクレーマー患者だと判断された場合、どのような対応をしてくるのでしょう。多くの場合は、「私(医師)では、信頼関係が上手く築けないため、あなたの病気を治療できる自信がありません。あなたにあう他の先生をご紹介しますので、そちらで診察を受けてもらえないでしょうか。」といった話になるようです。

もし、このような話が出てきた場合は、無理にその病院で診察を受けず他の病院に行くのがよいでしょう。ただし、急患(きゅうかん)など一刻も早く適切な処置が必要な場合、この限りではありません

診察拒否の判例|正当な理由に該当しないとされた事例

診察拒否の判例|正当な理由に該当しないとされた事例

診察拒否が理由で裁判へと発展した事例が過去にあります。以下に、医師や病院側の診察拒否を理由に起きた判例を挙げました。どちらも、診察拒否をする正当な理由には該当しないとされたケースです。

満1歳の女児受け入れについてベッド満床を理由に拒否

満1歳の女児が、A病院に救急車搬送されました。ところが、A病院はベッドが満床であることを理由に受け入れを拒否したのです。仕方なく新たな受け入れ先を探し、A病院に受け入れてもらえないか交渉しつつ、A病院の前で1時間ほど待機しました。

どうにか新たな受け入れ先の病院が見つかりましたが、3時間後に女児は呼吸循環不全(こきゅうじゅんかんふぜん)で死亡したのです。

裁判では、女児が運ばれてきたとき小児科医は3人おり外来も受付している状況だったこと、A病院にはベッドが300床あり救急室または外来用のベッドで診察するのは可能だったとして、診療拒否の正当事由には該当しないとの判決を下しました。

20歳男性が病院へ運ばれるも専門医不在で受け入れ拒否

20歳男性が交通事故により、肺挫傷(はいざしょう)と気管支破裂(きかんしはれつ)の重症を患い、死亡リスクの高い『第三次救急患者(だいさんじきゅうきゅうかんじゃ)』と診断されました。

B病院へ受け入れ要請をしたところ、専門の脳神経外科医(のうしんけいげかい)と整形外科医(せいけいげかい)が不在であっため拒否されます。隣の市にある病院で受け入れてもらうことができましたが、患者は呼吸不全で死亡しました。

裁判では、当時『第三次救急患者』を受け入れられる病院はB病院だけであったこと、患者の症状に関連した知識を持つ専門医は在院していたことを理由に診療拒否の正当事由には該当しないとの判決を下しました。

診察拒否で訴訟を起こす場合の流れ

診察拒否で訴訟を起こす場合の流れ

診察拒否で訴訟を起こす場合の流れについて確認していきましょう。医療訴訟を起こせるかどうかの判断は、民法709条の内容に当てはまるかどうかがポイントになります。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法

個人で診察拒否に該当するかを判断するのは非常に難しいことです。法律のプロである弁護士に相談するのが得策でしょう。多くの法律事務所は、初回であれば無料で相談することができます。

提訴

提訴とは、診察拒否の被害にあわれた方が『原告』として裁判所に訴状を提出することを言います。

双方の主張・立証

診察拒否の被害にあわれた『原告』と、診察拒否をした『被告』それぞれが自らの正当性を主張するとともに、双方の主張に対する反論を行います。また、主張内容が根拠に基づいていることを示すため、必要に応じて証拠を提示します。

争点整理

双方の主張・立証が終わった後、裁判所では争点整理が行われ、双方の主張に食い違いがないかを明確にしていきます。このとき、原告・被告ともに証拠として診療記録や医学文献、協力医の意見書、損害を立証する資料などを裁判所に提出します。

証拠調べ

争点整理が終わると、食い違いが起きている点について証拠調べが行われます。一般的には、担当医師や被害者本人に尋問が行い、必要に応じて協力医などにも尋問を行うことで証拠調べをします。

鑑定審議

内容によっては、裁判所が医学的知識を有する者を選定し、意見を求める鑑定手続きが行われます。ただし、鑑定方法は各裁判所によって異なるため一概には言えません。鑑定が終わった後、どのような判決を下すかの審議が裁判所で行われます。

判決

審議で決まった内容を原告・被告に言い渡します。判決で言い渡された内容は、2週間以内であれば上級審に控訴・上告ができます。

和解

和解とは、双方の話し合いにて解決することを言います。多くの事例では和解による解決がなされています。ただ、最終的には和解案に受諾できるかどうかですので、受諾できない場合は和解は成立しません。

まとめ

診察拒否は、場合によって患者の命にかかわる危険性があります。過去の判例でもご紹介したように、診察拒否によって亡くなったケースは少なからず存在します。

少しでも診察拒否が疑われる状況にあったら、迷わず専門機関や弁護士に相談してみてください。特に、診察拒否によって病状が悪化するなどの被害にあわれたときは、専門機関ではなく弁護士に相談することをおすすめします。

医療問題について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
数十万~数百万の弁護士費用、用意できますか?

決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

Cta_merci

離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。

【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】

  • 保険料は1日あたり約96円
  • 通算支払限度額1,000万円
  • 追加保険料0円で家族も補償

保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。

ベンナビ弁護士保険に無料で資料請求する

KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

この記事を見た人におすすめの記事

new医療訴訟の新着コラム

もっと見る

医療訴訟の人気コラム

もっと見る

医療訴訟の関連コラム

編集部

本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。

※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。

※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。