親知らず抜歯麻痺の賠償について
私は約2年前、都内の比較的有名な仮にM病院としますが、そこで下側の両方の親知らずを抜いた後に下唇から顎にかけて麻痺が残ってしまいました。
当初そのM病院には親知らずを抜く為に行ったわけではなく、別の歯科医院で治療中に左下側の歯茎に膿胞が発見され除去の為に行きましたが、そこで担当のM医師より親知らずもついでにぬくかとの提案があり、手術後多少麻痺は残るが、半年から1年で麻痺は治り、もし残ったとしても少しピリピリと違和感がある位だから大丈夫と言われ、それを信用して親知らずを抜きましたが、手術後多少どころか、下唇の感覚は全くなく、あごの付近まで麻痺はおよびそしてPAPT療法と言う針治療やコールドレーザなどで約1年治療を行いましたが、ほとんど回復せず、そして2年近くたっても未だほとんど回復していない状態です。
その事について何度もM病院にはどうなってるのかと聞いて責任を取るように求めましたが、リスクの説明はちゃんとしているのでM病院として責任は無いの1点張りで、一切責任を取ろうとはしませんでした。
今回のケースで、私がお願いした訳ではなく、医師の方から提案して、しかも半年から1年で回復すると嘘の言葉でだまされて親知らず抜歯で麻痺を受けた場合でも、病院側は一切何の責任も無いのでしょうか?
もしある場合、何らかの訴訟を起こそうと思いますが、諸事情ですぐに実行することは難しく、しかも医療過誤の時効は2年と聞き、その場合、2年が過ぎてしまえば病院側は一切何の責任も取らなくてもよいという事になるのでしょうか?
相談者(ID:2100)さん
弁護士の回答一覧
ご回答が遅くなり申し訳ございません。 親不知抜歯に伴って下歯槽神経(オトガイ神経)を損傷なさ...
親不知抜歯に伴って下歯槽神経(オトガイ神経)を損傷なされたのだと思います。
このようなケースでは、手技ミスの過失、または説明義務違反による損害賠償請求の可能性があります。
ただ、親不知の根尖部が下歯槽神経の近いと神経損傷を確実に回避することができないこともあります。また、一般論として手技ミスの過失は、歯科医師が手技ミスをしたことをカルテに記載することが少ないので、カルテの記載内容によっては立証が容易ではないこともあります。
説明義務違反は、歯科医師は、抜歯に際して神経損傷の危険があることを説明して患者の同意(インフォームドコンセント)を得てから抜歯しなければならないのにこれを怠ったのであれば認められます。ただし、説明義務違反があっても説明を受けていれば抜歯に応じていなかったとみられる事情がなければ、法的には神経損傷との因果関係が否定され、適切な説明を受けられなかったことによる慰謝料(数十万円)しか認められません。
最期に時効ですが、不法行為上の損害賠償請求権は、一般に後遺症が症状固定になってから3年間、診療契約の債務不履行による損害賠償請求は、一般に抜歯から10年間と理解されてます。弁護士回答の続きを読む
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