労災、療養補償の診断欄

医療問題

労災、療養補償の、診断欄は、医師以外は記載できません。勤務先のミスで、診療費用の請求だけ、先に受付され。不認定処理されました。療養補償については、一から審査してもらえるそうですが、医師の署名欄があり、不認定治療費を、3割国保で、先に請求したいので(再審査に逆らった処理を)3割払え、保険証だせと、言われます。

先行して処理された事案の休業補償金の請求において、国保に切り替えて処理をする必要のない労災指定病院です。

相談者(ID:2886)さん

2018年12月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、病院としては、なにか事情があるもの...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、病院としては、なにか事情があるものと思われます。まずは病院によく説明してもらってくださいね。その上で、気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署に相談されて下さい。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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