委託契約書における禁止条項の妥当性

企業法務
人事・労務

大手企業を定年退職し、ちょうど一年前に人材斡旋会社の紹介で、ある企業の顧問として販路開拓などのお手伝いを始めました。
今、その企業から「今はその人材斡旋会社からのフォローなどは殆どないのに、毎月の顧問(小生)が受け取っている顧問料の約倍額を人材斡旋会社に支払っていてばからしい」とのことで、人材斡旋会社を介さず直接の顧問契約への変更を求められれています。
しかしながら、小生と人材斡旋会社との間には、顧問業務への委託契約書があり、そこには下記の禁止項目があります。契約時には気にもしていませんでしたが、これらの条項にはやはり妥当性があるのでしょうか。禁止事項を破った場合に訴えられたり賠償金を求められる可能性があるのでしょうか。
ご教授のほど宜しくお願いいたします。
<契約書にある禁止事項>
甲(≒顧問、小生)は、乙(≒人材斡旋会社)の合意または仲介なしに、丙(≒乙が斡旋する顧問先の企業)と初回面談実施日より3年以内または本契約終了より1年以内に業務委託契約、委任契約、雇用契約等の契約締結行為、金銭授受の発生する取引行為、乙への事前通知なき接触行為をしてはならない。なお、甲が本規定に違反した場合は、甲は乙に対し、乙が丙から得られたはずの理論利益250万円に2を乗じた金額を違約金として支払うものとし、乙からの甲への新規の斡旋案件の紹介停止、甲と乙との間の取引の解約を含む一切の取引を停止するものとする。
尚、参考までに
第1条(目的)では、乙が本契約第2条に規定する業務(≒丙への助言や指導など)を甲に委託する。となっており、乙から甲に顧問料が支払われています。

相談者(ID:4057)さん

2019年04月27日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

1.賠償請求される可能性は十分にあります。
2.ただ、相手方の請求通りの支払いが義務づけられるわけではないです。過去の裁判例等に照らした専門的な分析と判断が必要です。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! 頑張って下さい!! クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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