メルカリやヤフオクでの洋服の委託販売

企業法務
事業内容・運営の違法性

 ある会社が販売している商品(洋服)をまとめて自宅で預かって、自分の商品としてメルカリやヤフオク等で売り、その利益の半分を会社に渡すという話を聞いたのですが、これはいわゆる委託販売なのでしょうか。
私の友人が言うには、古物商の許可を取る必要があるとのことなのですが、それをやらないと違法になりますか?
 その会社によると、あくまでも、その商品は自分個人のものとして出品し発送、クレーム対応まで全て個人の責任で対応してもらうため違法ではないと言っています。
また、委託販売なので契約書もないと言われたのですが、それは問題にはなりませんか。

相談者(ID:18112)さん

2020年06月09日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

そのような話はお断りした方が無難だと思います。 そもそも会社が直接販売すればよいはずなのに、...

そのような話はお断りした方が無難だと思います。
そもそも会社が直接販売すればよいはずなのに、あなた個人に対して商品をまとめて預けて、あなたの出品したものとして販売をさせるのでしょうか。当然、何かの裏があるのではないかと思います。

ともあれ、洋服が新品なのであれば、古物商の許可は必要ないと思います。
しかしながら委託販売であるならばなおのこと、契約書がないとトラブルの元です。
クレーム対応はあなたが行うとのことですし、返品にまで至った場合、どうするのか、販売元の会社が責任持った対応をするのか疑問です。
売れ残りの洋服の扱いはどうなるのでしょうか?
会社がいいとこ取りをして、事業展開するに当たっての不都合やリスクを全てあなたに背負わせようとしているようにも思います。

もしその話に乗るのであれば、用心のため予め法律相談を受けておいた方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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