賃貸マンションの退去に関して管理会社に不安があります

不動産トラブル
管理会社トラブル

私は現在、友人とルームシェアをしています。
6月が更新月なので更新をせずに5月末で今のマンションから引越しをしようということになり、引越し準備をしている最中なのですが、その退去のことで管理会社に連絡をしたところ、不審を感じました。
これは一般的なことなのかアドバイスをいただきたいです。

①1度も更新をしないで解約をするなら早期解約金が必要になるので、賃料1ヶ月分の支払いが必要になると言われました。
②退去日を、引越し準備の関係で5月末付近に設定しようとしたのですが、「原状回復工事が必要になった場合、解約は工事終了後の手続きになるので、それが6月に入った場合更新料を払ってもらうことになる」と言われました。結局少し前倒しで引越しすることにしました。
③ライフライン(電気ガス水道)は退去日ではなく解約日まで契約し続けておくこと、そしてその解約は管理会社が代行で行うので勝手に解約はしないこと、というのが解約通知書に記載がありました。ライフラインは元々全て私達が個人契約で使用しております。
管理会社に問い合わせると、「原状回復工事中の水道・電気代は借主負担になる」という回答でした。

他にも、解約通知書が送られてきたのが書類作成日から1週間後くらいだったり、問い合わせのメールを送っても2日くらい返信がなくこちらが催促しても謝罪すらない、というように常識的な部分でも信用ができず、私達が20代の女ということがあるので管理会社も少し強気な対応をしているのかなと考えています。
何が正しいのか分からない状態です。
部屋はタバコも吸わず大きな傷や凹みなども付けず綺麗に使っていますが、立ち会いも何かとケチをつけられて原状回復工事をする方向に持っていかれそうで、本当に不安で怖いです。

また、もし上記の点やその他管理会社の対応に関して、法律やガイドラインなどこちらが盾にできるものはないでしょうか?

相談者(ID:20027)さん

2021年05月14日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

①について。 これは不当です。もし貸主側が早期に解約されては困るというのであれば、最初から契...

①について。
これは不当です。もし貸主側が早期に解約されては困るというのであれば、最初から契約期間を長めに契約しておけばよいだけのことです。別に、契約期間を5年としようと10年としようと自由なはずです。
ただ契約書に、更新をしない場合には早期解約金を請求する旨が特約事項として定められているのかも知れません。
改めて契約書を再確認されるようお勧めします。
では契約書にそのような特約があったとして、それが有効であるのかという点については、私の第一印象としては、そのような特約条項に何の合理性がなく、最初から契約期間を長めに設定しておけばよいだけのことなので無効だと思いますが、あくまでも契約自由の原則があることを考えると有効であるとして取り扱われてしまう可能性もあるので、念のために法律相談を受けてみるとよいかと思います。
②について。
これもまた不自然に思います。
確かに原状回復工事は、本来、賃借人側で退去に当たり手配をし、済ませるべき建前です。
ですが実際には、賃借人に原状回復工事を実施して貰うにしても、結局は、賃貸人にとっては工事が不完全であったり、却って原状回復にはなっていないなどとして二度手間で工事をしなければならなくなるということも考え、明け渡しが完了した後に、次の入居者募集準備のためのリニューアルもかねて、賃貸人が工事をするのが一般的です。
まして賃貸人側で手配する原状回復工事の進捗の具合によって更新料を支払わされるというのは理不尽に思います。更新料ほしさに、敢えて工事業者にのんびりと工事をさせるなどということもできることになってしまいます。
③についても、一般的ではありません。確かに原状回復工事のために必要となる水道代、電気代については、借主側で負担するべきなのでしょうが、それは予め原状回復工事に伴い必要となる経費として見積もっておけばよいことだと思います。つまり水道代、電気代はとりあえず賃貸人側が負担をして、後から原状回復費としてあなたから支払を受ければよいわけです。

その他の点は、管理会社が多忙であるということであるに過ぎず、考えすぎでしょう。

しかし、確かに管理会社の対応は通常とは異なる部分が多いように思いますし、あなたが負担すべきでない箇所についてまで原状回復工事の必要があったとして、あなたに支払を請求される可能性も高いように思います。現にそのようなトラブルは極めて多いのです。
一度、契約書を持参した上で法律相談を受けられた方がよいかと思います。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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