退去時のクリーニング代

不動産トラブル
管理会社トラブル

退去時のクリーニング代を払ってもらえず困っています。入居2年、ペット可です。退去時のクリーニング代畳替え代は借主負担と特記事項に明記されています。特に汚い使い方をしていたわけではないのですが猫を飼っていました。敷金を返さなければ少額訴訟を起こして畳替えの費用も払わないとか精神的な苦痛を受けただとか引っ越し費用も払ってもらいたいぐらいだとか脅迫の様なメールを管理会社に送って来てます。
もし訴訟になった場合、その部屋は他の人に貸せないのでしょうか?
こちらは、契約書に基づいて言ってるだけなのですが、泣き寝入りして敷金返還に応じた方が良いのでしょうか?

相談者(ID:13866)さん

2019年12月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>もし訴訟になった場合、その部屋は他の人に貸せないのでしょうか? そんなことはありません。 ...

>もし訴訟になった場合、その部屋は他の人に貸せないのでしょうか?
そんなことはありません。
入居希望者が決まり次第、契約して差し支えありません。

クリーニング代を入居者に負担してもらう旨の特約は、住居の賃貸借契約において一般的となっており、さすがにその特約が全面的に無効であるとされることはないと思います。ただそのクリーニング代として負担を求める金額の如何によっては、入居者に全額負担させるのは適切ではないと判断される可能性もあります。
畳替えの費用についても同様で、それが通常の金額に留まる限りは特約に明記されている以上、借主に負担を求めることができます。

ですので、脅迫のようなメールが来るなどのために、変に弱気になる必要はなく、「訴訟提起したければ、どうぞ」という毅然とした姿勢で臨めばよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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