境界線跨ぎの土地占有について

不動産トラブル
不当占拠

お世話になります。
現在親族との隣接地を30年ほど、境界線を越して占有(棟続きで台所一部、母の住居が建っています)しております。私の親と叔母の土地ですが、兄弟ですので特にトラブルはありませんでした。
(36坪 鑑定額約850万円 実際の提示価は親族なので、半分くらい)
しかし数か月前に叔母が死亡、その娘がから土地を購入して欲しいと申し入れがあり、無理ならば境界線通りに売却するとの意向です。
現在私の子供達がまだ学生で今後の進路が決まっていません。このまま住み続けるなら購入してもと思いますが、そうでないなら不要な土地です。しかし違法が証明され立ち退きになると住居そのものを壊さないといけません。
裁判になって境界線を守れ!という事になるかどうかが、知りたいところです。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:17806)さん

2020年05月11日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

使用貸借権が成立している,という主張をされたらいかがですか。 使用貸借は,賃貸借と異なり...

使用貸借権が成立している,という主張をされたらいかがですか。

使用貸借は,賃貸借と異なり,賃料が発生せずに他人の物を借りることです。

隣接地の所有者は,叔母さんだったということかと思いますが,叔母さんは,台所一部及びお母さんの住居が建築され居ても,排除することなく受け入れていたわけですから,無償で使用収益する権利=使用貸借が成立していた,または叔母さんが追認した,といえるのではないでしょうか。
そして,叔母さんを相続した娘は,使用貸借の貸主の地位を相続するので,娘に対しても使用貸借権が主張できる,という理屈です。

親族なので,もめ事を避けるためには,使用貸借を主張しつつも,今後は(少額の)賃料を支払う,といった解決が無難かもしれません。

弁護士 伊藤悠理

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伊藤 悠理
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