共同名義土地に関して

不動産トラブル
不当占拠

共同名義の土地に共同名義人が建て替えを申し出てきたので同意を拒否し弁護士にどのように対抗したら良いか相談していたところ、相手方が同じ弁護士事務所に相談を持ち込んだそうで、今日になって当方の依頼を打ち切る旨を伝えてきました。
そして先方の言い分でどうり「土地の分割に応じよ」と伝えていきました。応じなければならないのでしょうか?

相談者(ID:12859)さん

2019年11月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

おかしいですね。 弁護士は、あなたの方から相談を先に受けていた以上、相手の依頼を受けることは...

おかしいですね。
弁護士は、あなたの方から相談を先に受けていた以上、相手の依頼を受けることはできません。
その弁護士に対して、相手の代理人を降りない場合には懲戒申し立てをするのも辞さないと伝えて、相手の代理人からも降りて、本件から手を引くように求めるべきでしょう。
それと同時に、致し方ありませんので別の弁護士を探してご相談するべきです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る
谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)

請求内容にもよりますが、相手方の請求に直ちに応じる必要はありません。 共有不動産の分割につい...

請求内容にもよりますが、相手方の請求に直ちに応じる必要はありません。
共有不動産の分割については様々な考え方がありますので、相手方に弁護士が就いていることも踏まえ、ご自身のご要望を弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)
住所大阪府大阪市中央区内本町1-2-15谷四スクエアビル6階
対応地域滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

【初回面談相談無料】【土日対応可能】夜間対応もしており、最短で当日の面談が可能です。 相談者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon houmu企業法務
Icon kotsujiko交通事故
Icon internetインターネット
Icon roudou労働問題
Icon saimu借金・債務整理
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

境界線跨ぎの土地占有について

お世話になります。
現在親族との隣接地を30年ほど、境界線を越して占有(棟続きで台所一部、母の住居が建っています)しております。私の親と叔母の土地ですが、兄弟ですので特にトラブルはありませんでした。
(36坪 鑑定額約850万円 実際の提示価は親族な...

1
0
相談日:2020年05月11日
不動産トラブルによる損害賠償請求について

現在、他人(A)が私の所有地を勝手にアスファルトに変え使用しております。使用期間は30年以上経過していると思われ、1年前にその事が判明致しました。
Aは、私の所有地と知らず、私の所有地に隣接している所有地B氏に賃料を支払っていたとのことです。(実際にB...

1
0
相談日:2021年11月13日
占有訴権(占有回収の訴え)

お世話になります。
私は23年間、占有権に基づいて
放棄竹林で平穏にテント生活をしていました。
23年間、誰にも会わなかったので放棄竹林だと思っていました。
ところが突然、竹林の所有者(故人)の土地相続人だと名乗る男性が
現われて、私に竹林から...

1
0
相談日:2020年02月06日
フリーワード検索で法律相談を見つける

不動産トラブルに関する法律ガイドを見る