土地購入前の造成工事について

不動産トラブル
不動産契約

お世話になります。
荒地を造成しての条件で購入しました。契約前に造成が終わらず先に引き渡し契約終了しました。現場確認せず、メールだけの造成終了の連絡がきて、2か月後に地鎮祭をしたところで現場監督に危険性を指摘される場所がありました。
当初の地盤より200mm掘られてしまい、隣地とのブロック塀の下部が露出してしまい、塀の安全性が不安視されています。この補強のために新たなブロックを新設した方がよいとのことですが、その安全性の確保を売主には請求できるのでしょうか?また、この地盤より200mm低い位置での完成の前に、もっと下がった位置で仕上げられていたことは造成屋の間違いとして修正されましたが、これも地鎮祭後にしたため着工が遅れ、完成も遅れるので引っ越しが伸びる→今の賃貸費用が長く発生するという、予想外の負担が増えています。この遅延の件についても請求したいです。

相談者(ID:)さん

2020年04月22日

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当初の契約において、 造成工事をどのようにすることを合意していたのかがとても重要な要素となり...

当初の契約において、
造成工事をどのようにすることを合意していたのかがとても重要な要素となります。
なお、契約日が令和2年4月1より後かどうかで、改正前の民法か改正後の民法が適用されるかどうか変わります。具体的に大きな違いがあるわけではありませんが、注意は必要です。

もともとの契約内容で定めていた造成工事の内容と異なるのであれば、それは売主側の責任と言えますし、それによる被害(損害)について売主に請求する余地は十分にあるでしょう。

そのため、契約の内容の確定と損害の積算などが必要になります。この辺りは具体的な事情を聴きとってすべきことにはなるので、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
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