土地の返却について
おそらく祖父の代から借りている土地を返却したいのですが、地主(財務局)と折り合いがつかず困っています。
その土地には鉄骨の陶器製造の工場が建ててありました。私が子供のころ父が建てました。何十年も稼働しておらず利益をもたらさない土地でしたが、解体費用が工面できず貸し主が財務局になってからも約20年借りていました。
今年これではだめだと、思いきって解体してました。今は更地です。しかし解体の際に陶器製造で出た破片がたくさん埋まっていることがわかりました。すべて撤去するためには500万かかると言われています。できるかぎり陶器の破片などを無くした上で財務局と協議した結果、
「現状(陶器片などが見えた状態)で返却してもらっていいです。ただし"埋設物ないことの確認書"にサインしてください」と言われました。
電話や別紙には陶器片などは免除しますと書いてありますが、確認書には明記してありません。
「そんな確認書にはサインできません!」と解約書のみを発送しようかと思っています。
そもそも私は何が埋まっているかもしりません。誰が埋めたのかも。私の町は陶器処で、どこの土地も掘れば陶器が出てくると言われています。そうであっても私に責任があるのでしょうか?
確認書にサインをしない状態で返却しても、次に買われた人に対して私が責任を取らなければならないのでしょうか?
教えてください。ものすごく困っています。
宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:16605)さん
弁護士の回答一覧
はじめまして。 賃借人には,賃貸借契約終了時に,借りた物を原状に復する義務があります(改...
賃借人には,賃貸借契約終了時に,借りた物を原状に復する義務があります(改正後民法621条)。
賃借人に相続が発生した場合,その義務も相続されます。
賃借人が借りた土地の地中に「賃借人が原因で」埋まったものがあれば,土地を原状に復するために,明渡前にこれを除去する必要があります。
その土地の上には,以前,お父様が建てた陶器工場が存在し,同工場の解体の際に,陶器製造で出た破片が多数埋まっていることが判明した,ということですね。
そうだとすると,原状回復義務の内容として,お父様の工場の作業により埋まった陶器破片については,除去する必要があることになります。
他方で,あなたのお話によれば,この土地は,「どこの土地も掘れば陶器が出てくる」ということですから,お父様の工場とは無関係の破片も埋まっていることになり,形式的には,それらについては除去する義務は負わないことになります。
しかし,実際上,誰が,どのように,埋没している陶器破片が,お父様の工場によって生じた,または,お父様と無関係だと判断するのか,ということが問題でしょう。おそらく誰にも判断がつかず,責任の所在が判然としないのではないでしょうか。お父様の工場の製品がよほど特徴的で,他の埋没物と区別できるのであれば別ですが。
懸念されているとおり,今後,地中に埋没した陶器破片について責任を問われる可能性がありますので,賃貸借契約終了に伴う土地返却に関する合意は,慎重に行うべきでしょう。
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住所 | : | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601 |
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対応地域 | : | 静岡県 |
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