占有訴権(占有回収の訴え)

不動産トラブル
不当占拠

お世話になります。
私は23年間、占有権に基づいて
放棄竹林で平穏にテント生活をしていました。
23年間、誰にも会わなかったので放棄竹林だと思っていました。
ところが突然、竹林の所有者(故人)の土地相続人だと名乗る男性が
現われて、私に竹林から出ていくように言われました。
私が竹林から出ていかなかったので土地相続人は私を刑事告訴しました。
四名の警察官が、竹林にやって来て
私は不動産侵奪罪の容疑で現行犯逮捕されました。
23日間、留置場に拘束されましたが、その後、不起訴で釈放されました。
その間に竹林内の私のテントや生活用品・ラジオ・カメラ・バケツ
すこっぷ・その他、いろいろなる私物を全て強制撤去されてしまいました。
どのように考えても納得出来ません。
土地相続人は竹林の所有者(故人)から・未だ登記の名義変更をしてません。
質問したい点は、以下の二点です。
1 もう一度、竹林内で、テント生活をすると警察官に再逮捕される??
2 土地相続人に対して占有訴権(占有回収の訴え)をすることが、できる?
アドバイスしていただけると助かります。
それでは、ご回答どうか、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:15477)さん

2020年02月06日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かに物を事実上管理支配しているだけの占有者にも占有訴権は認められておりますが、それはいくら権...

確かに物を事実上管理支配しているだけの占有者にも占有訴権は認められておりますが、それはいくら権利者であっても、法制度に基づかず、実力行使で権利の実現を図ろうとすることは法治国家において認められていないこと、また事実上の管理支配をしているだけであっても、その平穏な管理支配はそれなりに尊重されるべきで、それを侵害する者もまた何の法的権利を有さない者であったならば、もともと平穏に管理支配をしている者の占有権を優先して保護した方が公平ではないかという観点によるものです。

この点、所有者の相続人は警察に相談したわけで、相続人が強引に仲間を連れてきて貴方を実力で追い出したというわけではありません。一応、ルールに則った対応をしたわけです。
そしてその相続人との関係からすれば貴方はただの不法占拠者なわけです。
あなたが占有回収の訴えを提起しても裁判所に請求が認容されることは期待できません。

もちろん同じ竹林内でテント生活をすると、今度こそ、起訴されてしまうかと思います。


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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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