任意整理返済中

借金・債務整理
任意整理

半年前にA弁護士により任意整理終了し、現在は返済中の身です。
先日、交通事故に逢い、被害者となり、現在通院中です。

B弁護士に依頼し、示談をお願いするつもりで契約しましたが、任意整理の旨は伝えてありません。
B弁護士に任意整理による返済中のことがバレてしまうことはありますか?

B弁護士には返済中であることを報告しなくても大丈夫ですか?

相談者(ID:)さん

2018年11月02日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、原則、伝える義務はないとされる可能...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたしますと、原則、伝える義務はないとされる可能性が高いです。が、今回の件との関係があるのであれば、弁護士に伝えないことで、信頼関係が損なわれたとして、辞任されることはあるかもです。どうしても不安であれば弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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はじめまして。弁護士の小堀と申します。 任意整理や交通事故についての事情が不明のため,一...

はじめまして。弁護士の小堀と申します。

任意整理や交通事故についての事情が不明のため,一般論になりますことご承知おきください。

通常は,依頼者が任意整理(貸金業者等との和解)をし,現在返済中であるかどうかが
交通事故の示談交渉に影響することはない(B弁護士がそのことを確認しようと思わない)ので,
B弁護士が事件処理の際中,相談者様が任意整理して返済中であることに気が付く可能性は低いでしょう。
また,B弁護士に積極的に伝えなければならない類の事情とも考えにくいです。

ただ,B弁護士に伝えてはまずいような話とも思われない反面,弁護士に嘘を付くのは依頼者にとって不利益に働きがちなので,
B弁護士から尋ねられるようなことがあれば,正直に伝えるのが無難でしょう。
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