自己破産をしても携帯は使える!?携帯を使える・使えないケースまとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自己破産をしても携帯は使える!?携帯を使える・使えないケースまとめ

「自己破産をしたら携帯は使えなくなるの?」

「携帯料金を1ヶ月滞納している状態で自己破産をしたけど携帯は没収されてしまうのだろうか・・・」など自己破産をして携帯を使えなくなる・没収されてしまうのか不安を抱えている人は少なくありません。

結論からいうと、自己破産をしても携帯は使うことはできます。主な理由として、携帯電話は現金価格20万円以下で没収の対象にならないことがほとんどだからです。ただ自己破産時の携帯料金支払い状況によっては、強制解約になる場合もあります。

今回は、

  • 自己破産をしても携帯が使えるケース
  • 自己破産をしたら携帯が使えないケース
  • 自己破産をした後に新規契約できるケース

についてお伝えしますので参考にしてください。

自己破産をしても携帯は使える!?携帯を使える・使えないケースまとめ

携帯料金を払えば自己破産しても携帯は使える

携帯料金を払えば自己破産しても携帯は使える

自己破産をしても没収される預貯金は20万円以下、手持ちで残せる現金は99万円以下となっています。携帯は現金価値20万円以上の財産ではありません。

自己破産後も携帯を使い続ける条件は、携帯電話料金(本体料金を含む。)を支払えるか支払えないかのいずれかです。

これさえクリアすれば自己破産をしても携帯を使い続けることはできます。自己破産時に長期間携帯電話料金を滞納していても、一括して支払えるのであれば、契約の継続は可能でしょう。

逆に、破産して滞納料金について免責となれば、キャリア側から契約を解除されると思われます。

なお、上記は破産管財人が選任されないケースを想定していますので、管財事件となる場合は別途検討を要すると思われます。

携帯本体の返却はしなくてもいい

自己破産をしても携帯本体の所有権が破産者に帰属していれば、携帯電話を購入元に返す必要はありません。そのため、携帯電話の購入時の契約で所有権が明確に移転していれば、破産者が携帯電話を保持することは可能です。

他方、携帯電話の所有権が代金完済まで購入元に留保されていれば、破産者は携帯電話を返却しなければならないことになります。この点、大手キャリアは所有権留保条項を置いていないことが多いようです。

端末代の割賦料金と月々の利用料金を分けて、端末代金のみ破産債権として計上されて、その後も携帯電話を利用できるケースもあります。ただし、利用している携帯電話会社によって、ケースバイケースなので、必ずしも上記のような手続きが可能というわけではありません。

第1条(売買契約の成立時点)

商品の売買契約(以下「本契約」といいます。)は、ソフトバンクが所定の手続きをもって承諾し、購入者に通知した時をもって成立するものとします。

引用元:個品割賦購入約款第1条|SoftBank

新規契約が出来ない可能性がある

機種代金のみを破産債権として計上された場合は、自己破産後にも携帯電話をそのまま利用し続けることが出来ます。

しかし、利用料金も含めて破産債権として計上された場合、対象の携帯電話の契約は強制的に解除されて、他の携帯電話会社においても契約することが困難となります。

自己破産をした後に携帯の新規契約ができるケース

自己破産をした後に携帯の新規契約ができるケース

自己破産をしたけど携帯が使えなくなったという人に向け、新たに携帯を契約できる方法をまとめました。

プリペイド携帯を利用する

プリペイド携帯は普通の携帯と違い先払いです。先払いなのでお金さえ用意できれば審査もないのでブラックリストの人でも使うことができます。

格安SIMを使う

格安SIMを使えば携帯ブラック(※)だとしても携帯の契約をできます。ただ格安SIMの会社はほとんどクレジットカードでの支払いなので、場合によっては利用できませんが、全ての格安SIMの会社がクレジットカード払いという訳でなく、デビットカードの支払いにも対応しているケースもあります。

携帯ブラックでも契約したい場合には、デビットカードの使える格安SIMの会社に申し込みをしましょう。

(※)携帯ブラックとは…回線料金を滞納している人の総称。携帯ブラックの場合だと、大手3大キャリアなどは情報を共有しているため簡単に契約できません。回線料金を支払えば携帯ブラックを解消できます。

一括払いで携帯の本体代金を払う

自己破産をすると割賦払い購入等の信用取引はできません。携帯の本体代金を一括で購入しましょう。携帯の本体代金さえ払ってしまえば携帯ブラックでなければ契約できると思われます。

配偶者に契約をしてもらう

自己破産をしても被害を受けるのは本人なので家族には全く影響はありません。「今の携帯の本代金は高くて一括払いが難しい」という方は、配偶者等の家族に携帯を契約してもらい自分の携帯として利用する方法もあります。

ブラックリストが解除されるのを待つ

ブラックリストは5~10年間経てば解除されます。ブラックリストが解除され、クレジットカードを作れれば携帯会社と契約できます。

自己破産をしても携帯は使える!?携帯を使える・使えないケースまとめ

自己破産後に携帯電話を分割購入出来なくなる

電気通信事業法の改定により、2019年秋の施行以降、通信料金と端末料金の分離が義務化されました。

端末代金の購入を分割にする場合、信販会社等による分割払い契約を行うことになるため、自己破産後5年~10年程度は携帯電話を分割払いすることは出来なくなると考えられます。

携帯を新規契約するにあたり注意すべきこと

携帯を新規契約するにあたり注意すべきこと

新規契約をする上で注意すべきことをまとめました。

預託金を払う

預託金とは、いわゆる保証金のこと。自己破産をした時に契約していた携帯会社に再度申し込み手続きをする時には10万円以内の預託金を払わないと契約できない可能性があります。

口座振替・デビットカードで携帯料金を払う

自己破産をしていて携帯の新規契約をできた時の携帯料金の支払い方法は、口座振替・デビットカードを利用してください。

まとめ

自己破産をしても本体代金の支払いが終わっていて料金も延滞していなければ問題なく携帯を使うことはできます。

もし携帯が使えなくなって新たに契約したいなら以下の方法を使いましょう。

  • プリベイト携帯を使う
  • 格安SIMを使う
  • 一括払いで携帯の本体を購入する
  • 配偶者に契約をしてもらう

基本的に自己破産をしたらブラックリストに載ってしまうのでクレジットカード・ローンを組めないため後払いの契約はできません。

自己破産をしても携帯は使える!?携帯を使える・使えないケースまとめ

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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