【弁護士監修】残業代が出ない7つの理由|違法性や残業代を取り戻す方法を解説

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
【弁護士監修】残業代が出ない7つの理由|違法性や残業代を取り戻す方法を解説

「うちの会社は残業代出ないから」「いくら残業しても固定残業だから出ない」と、残業代が出ないことが当たり前になっていませんか。「残業代が出ない」という状態は違法である可能性が高いです。

今回は残業代が出ない理由と違法性、そして残業代が出なかった場合の対策についてご紹介します。

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そもそも残業代とは

企業(会社)は労働基準法で定められた労働時間を超えたものは残業代として労働者に支払う義務があります。では、どのようなものが残業代としてカウントされるのでしょうかこの項目では残業代の考え方と残業になる労働時間についてご紹介します。

残業代の基準となるのは労働基準法

「どの時間帯だったら残業代が出るのか」、「いつまでの残業代なら請求できるか」は、労働基準法に定められているものを基準とし、就業規定や給与規定に記載がないものであっても、労働基準法で定められていれば企業には残業代を出す義務があります。

基準としては『労働基準法→労働協約→就業規則→労働契約』という順番で考えますが、就業規則と労働契約に関しては労働者によって有利になるものを優先してください。

残業にあたる労働時間

日々働いている中で、労働時間には含まれていない時間に業務に関わることがあると思います。突発的に発生したものであれば仕方ないのですが、社内で「毎日やるもの」として扱われている場合には、業務時間外の労働として考えられます。このような時間には残業代が出る可能性があります。

開店準備や朝礼の残業代が出ない

始業時間までに行わなければならない開店準備や制服の着替え、体操、朝礼は「定刻までに完了していなければならない」という指示や暗黙の了解がある場合は、始業前の残業に含まれます。開店準備や朝礼の残業代は出る可能性があります。

待機時間や休憩時間中の業務には残業代が出ない

指示があればすぐ業務に取り掛からなければならない「待機時間」や、電話対応や事務作業を行わなければならない「休憩時間」は、賃金の対象になります。もしも、待機時間や休憩時間が労働時間に含まれず、賃金が支払われていない場合は残業代として請求することができます。つまり、待機時間や休憩時間中の業務には残業代が出る可能性があります。

住み込み・仮眠の残業代は出ない

マンションや寮などの管理人として住み込みで働いている方は、労働時間の扱いが難しいと思います。例えば、労働時間として規定されていない休日に、扉の開閉や住居者の対応を日常的に行わなければならない場合は時間外労働として残業代が出ます。

また、警備や看護などの仮眠時間も、連絡があれば業務に就かなければならない場合は労働時間になりますので、賃金に含まれていなければ時間外労働として残業代が出ることになります。

残業代が出ない理由7つとその仕組み

企業は様々な方法で残業代をカットしようとします。しかし、残業代を出すことは企業としての義務であり、残業代が出ないのは労働基準法違反にあたります。この項目では、残業代が出ない理由と仕組みについてご紹介していきます。

「固定残業代制」(みなし残業代)の残業代

「固定残業代(みなし残業)だから残業代が出ない」という場合は、実働時間が固定残業手当の時間数を超えているかどうかを確認してください。固定残業やみなし残業は、企業が一定時間の残業を想定して、あらかじめ基本給に固定残業手当などで残業代が含まれていることをいいます。

固定残業制では、残業が少ない月であっても固定残業代として一定時間数の残業代が出ることになります。しかし、この固定残業制を悪用して「いくら残業しても、うちは固定残業だから残業代は出ないよ」と言われる場合があります。

固定残業やみなし残業の場合は、定額分以上の時間残業をした場合は、追加で支給されなければなりません。例えば、みなし残業が45時間の場合は、45時間を超えた残業代は追加支給となります。固定残業制の場合、固定残業分を超えた残業代が出ないのは違法です。

「年俸制」の残業代

「年俸制だから残業代は出ない」という場合も、年俸を12等分することで月の残業代を計算することができます。また、残業代は働いている時間帯によって金額が変動するので、未払いの残業代がないかどうか一度計算してみることをおすすめします。

「歩合制」の残業代

「歩合制だから残業代は出ない」というのも違法である可能性があります。残業代は労働をしている時間帯によって金額が変動するので、残業代と他賃金の区別がついていない場合は「正当に残業代が出ていない」と考えることができ、未払い残業代を請求できます。また、賃金が労働時間に対して労働基準法で定められた最低賃金を下回る場合は違法になります。違法な未払い賃金は請求することができます。

「変形労働時間制」の残業代

会社によっては、労働時間が「1日8時間、週間40時間」に収まらない労働契約があります。「変形時間労働制」です。例えば、1日9時間労働が会社の定時になっていても、1か月で合計して法定労働時間を下回っていれば良いという労働形態です。

しかし、1か月単位、1年単位で労働時間を算出した際、法定労働時間を超えていれば残業代が発生します。月単位・年単位の法定労働時間は以下の通りです。

≪1か月単位の法定労働時間≫

28日の月 160.0時間
29日の月 165.7時間
30日の月 171.4時間
31日の月 177.1時間

≪1年単位の法定労働時間≫

365日 2085.7時間
366日(閏年) 2091.4時間

また、フレックスタイム制というものもあります。これは従業員の出退勤時間がフレキシブル(柔軟)にされている制度です。この場合も月単位で法定労働時間を超えたのであれば、残業代が発生してきます。

労働者の裁量によって労働時間が決まる場合の残業代

労働時間が従業員の裁量で決まる「裁量労働制」と言うものもあります。簡単にいうと、従業員を労働時間ではなく成果で評価するような労働契約で、歩合制にも似た内容です。ただ、この場合、成果を出すことに要する時間と受け取れる賃金が不釣り合いであったり、導入にあたってきちんと労使協定が結ばれていなかったりする場合、裁量労働制は無効になり残業代が発生することが考えられます。

欠勤を残業代で相殺

欠勤や賃金計算の誤りによって生じた賃金の債権によって、未払い残業代を相殺するという方法があります。しかしこれは、あくまでも労働者側と明らかな合意がなければ成立しません。一方的に、「欠勤が●日あるから今月の残業代は出ない」というのは違法にあたります。よって、企業側が一方的に残業代を相殺することはできません。

管理職(管理監督者)

「管理職だから残業代が出ない」という場合は、その役職が管理監督者にあてはまるものかということを考えてください。厚生労働省では、管理監督者とは以下のように定めています。

「管理監督者」とは労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
 引用元:厚生労働省|労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

管理監督者にあてはまらない管理職を「名ばかり管理職」といい、近年社会問題にもなっています。名ばかり管理職の例としては、飲食店の店長などがあげられます。飲食店の店長は、店員のアルバイト採用などには関わりますが店員の労働条件や経営に関わることはありません。食店の店長は管理監督者にはあてはまらないので、残業代を請求することができます。

残業をしたのに残業代が出ない場合がある?

企業で規定されている労働時間を超えて働いたからといって、全ての時間に残業代が出るではありません。この項目では、残業代の考え方と労働時間の関係についてご紹介します。

法定労働時間と法外労働時間

労働時間には、「法定労働時間」と「法外労働時間」があります。「法定労働時間」とは労働基準法に定められている「1日8時間、週40時間」以内の労働時間のことです。

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
 ○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
 引用元:労働基準法第32条

また、「法外労働時間」とは上記の「法内労働時間」を超えた労働時間のことで、1日8時間を超える労働は法外労働となり、法律上は残業代を請求することが可能です。

法内残業と法外残業

残業にも「法内残業」と「法外残業」の2種類があります。「法内残業」とは、会社が規定している所定労働時間が法内労働時間よりも短い場合に発生する残業のことです。一方、「法外残業」とは法内労働時間を超えた時間に行った残業のことです。

労働時間と残業時間の関係を以下に図でまとめました。

法内残業と法外残業

法内残業と法外残業

残業時間の割増賃金

労働基準法第37条では、「使用者(企業)は規定の労働時間を超えて労働をさせた場合は、労働者に割増賃金を支払わなければならない」とあります。

規定の労働時間とは基本的に労働基準法で定めた「1日8時間、週40時間」を超えた労働時間、または、企業が就業規則や給与規定で定めている時間外労働のことです。

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 引用元:労働基準法

先の項目で、残業代の考え方として優先するのは労働基準法とお伝えした通り、就業規則や給与規定で定められていなくても「1日8時間、週40時間」を超えた労働時間は法律上割増賃金として請求することができます。

残業代の請求に必要なものと計算方法

働いた分の残業代は出ます。この項目では残業代の大まかな計算方法についてご紹介します。ここで出した金額と、実際に支払われている残業代に大きく差が出た場合は未払い残業代である可能性があります。

残業代の証拠|実働時間を記録

残業をしたという証拠は、未払い残業代の計算や残業代請求をする際にとても重要です。残業代の証拠となるものはタイムカード、業務日報、勤務表などの記録が主にあげられます。

しかし、タイムカードなどの記録がなかったり、「定刻にタイムカードを押さないといけない」という場合は始業と終業の時間をメモしたノートなども証拠になります。

また、業務用メールアカウントの送受信記録はその時間まで業務にあたっていた記録になりますでの手元に残しておいてください。

残業代の大まかな計算方法

先にもお伝えしましたが、残業代は以下の式で求めることができます。
【月給(円)】÷【月の所定労働時間(時間)】× 【割増率】 × 【時間外労働時間】

なお、計算をする際は基本給から住宅手当、扶養手当、残業手当などの諸手当は差し引いた額を【月給(円)】としてください。

残業代が出ない場合に未払いの残業代を請求するには?

未払いの残業代は請求することができます。企業には残業代を出す義務があり、労働者には未払いの賃金(残業代)を請求する権利があります。未払いの残業代を請求する大まかな方法を以下にまとめました。

未払い残業代を請求する大まかな手順

残業代請求の大まかな流れは次のとおりです。

  • 労働時間(残業時間)が証明できる資料の作成
  • 残業代の計算
  • 残業代支払依頼書の作成
  • 労働基準監督署への申告
  • 労働審判申立の手続き

残業代請求は2年分まで

労働基準法115条には、未払い残業代などの賃金の請求権は2年間で時効消滅すると定められています。

第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用元:労働基準法

未払いの残業代も上記の賃金に含まれるため、未払い残業代の請求は2年間を過ぎると請求できない可能性があります。働いた分の残業代は支払われるべきものなので、残業代が出ないことに疑問を持っている場合は早めに行動を起こしましょう。

まとめ

残業代の出ない、いわゆるブラック企業では社内で「残業代が出ないことが当たり前」になっていることがあります。しかし、残業代や働いた分の賃金の支払いは法律で定められたものですから、「残業代が出ないのは違法」です。

残業代が出ないことに疑問を持っている方は、残業代計算をして請求しましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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