契約時に残業代込

労働問題
残業代請求

入社3年目某飲食店で社員として働いています。
仕事は大変過酷な労働を強いられており、サービス残業(一日平均2,3時間)は
当たり前。そのような環境で働いているのですが、契約したときに、「基本給25
万に、残業代込」という説明を受けており、自分は残業はあまりないだろうと思
い、そのような条件で契約してしまいました。1か月に100時間近くのサービス残
業を計算するとかなりの額になり、今からこの残業代を請求したいと思うのです
がこの残業代は請求できるものなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月08日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

会社は従業員の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金(いわゆる残業代)の支払義務を負っ...

会社は従業員の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金(いわゆる残業代)の支払義務を負っています。

確かに、一部の企業において、「基本給に残業代を含む」という整理をしているところが散見されますが、「残業代を含む」と契約書に記載しても、直ちに割増賃金の支払義務を免れることにはなりません。このように、一定額の残業代を固定で支払う場合には、賃金規程や給与明細において、基本給部分と固定残業代部分とを金額・割合等で明確に区別して、労働者をして基本給部分と残業代部分を明確に区別し、自身に十分な残業代が支給されているかを確認し得る措置を講じる必要があるとされています。したがって、佐藤様の職場において、そのような基本給と残業代の明確な区別がなされていないのであれば、当該定めは無意味です。

また、仮に当該定めにより一部の残業代が固定で支払済みと整理可能であったとしても、当該固定部分を超える割増賃金が発生していた場合、その超過部分は絶対的に支払義務が生じます。本件では月100時間近い時間外労働があるようですので、おそらく固定払部分を祐に超える超過残業代が発生しているものと思われます。

本件の場合、もしも実際の労働時間をある程度具体的に立証可能ということであれば、残業代は過去2年間に遡って請求できますので、25万円を算定基礎額とする残業代が相当額発生している可能性がありますので、弁護士に依頼する価値は十分あると思われます。
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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)
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