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KL2020・OD・037
生理の辛さは人によって個人差がありますが、症状が重い人にとっては仕事にいくのも困難なほどの大問題です。
たとえどんなに体調が悪くても『生理なので、仕事を休みます…』とは言い出しにくいうえ、上司や管理職の人が男性だったりすると『たかが生理で休むな!』とあっさり却下されてしまいそうです。
女性は観念してこの辛さと付き合っていかなければならないのか…悲観しそうになりますが、実際はそうではありません。『生理が辛い日は仕事を休んでよい』と国が認めているのです。
この記事では『生理の日は仕事を休んでもいい!』について説明したいと思います。
『私が総理大臣になったら、生理の日は仕事を休んでもいいっていう法律を作る」なんて冗談で思い浮かべたことはありませんか?
実はそんな法律、もうあります。下記の文章を読んでみてください。
(生理日の就業尾が著しく困難な女性に対する措置)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
引用元:労働基準法 第六十八条
しっかりと書いてありますよね。
生理が辛い日は仕事を休んでもいいのです。
ただ『就業が著しく困難な女性』とありますから、本当につらい日だけということですね。
国が生理休暇について定めているのは『休んでいいかどうか』の部分までなので、『生理休暇で休んだ日が有休になるかどうか』は会社次第のようです。
上記は会社で定めた生理休暇についてのルールの例です。
日本には『ノーワーク・ノーペイの原則』というものがあり、有休でないかぎり、『従業員が仕事を休んだ日、遅刻・早退した時間分の給料』は支払わなくてよいのです。
生理休暇もそれにのっとり、「休んでもいいけど、休んだ分の給料はあげないからね。」というのが一般的でしょう。
労働基準法第68条にあるとおり、生理休暇は従業員に与えられた権利なのです。
なので、生理休暇を取ったことを理由に人事評価を下げたり、懲戒処分をしたりするのは法律違反です。
ただし、『就業が著しく困難な女性』とありますので、就業可能な場合は取得できません。
例えば、生理休暇を取得したのに友達に会うなどしていた場合(いわゆるズル休み)、処分を受ける可能性がありますので注意してください。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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