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KL2020・OD・037
無期転換ルール(むきてんかんるーる)とは、『有期雇用されている期間が5年を超える場合は、労働者は無期雇用に切り替えを求めることができる』ルールのことです。無期雇用とは、契約期間の定めがなく、定年までの就労を予定した雇用契約のことです。
『そんなおいしい話あるの?』とか、『手続きがめんどくさそう…』とお思いの方、ご安心ください。無期転換ルールの手続きはとても簡単です。この記事では無期転換ルールやその対象者、注意事項などわかりやすく紹介していきます。
目次
まずは無期転換に申し込める対象者を確認しましょう。
【引用元:無期転換ルールの概要 - 厚生労働省】
図に書いてある通りですが、契約が1年ずつ更新の場合、5回目の更新があれば更新後に無期契約に切り替えることができます。
3年ずつ更新の場合、最初の更新を終えれば無期契約に切り替えることができます。
上記ルールは2013年4月1日以降に結んだ契約(更新も含む)に適用されます。残念ながら、それ以前に結んだ契約はカウントされません。それ以前から契約を結んでいる人は、2013年4月1日以降に締結した最初の契約更新の日からカウントすることになります。
無期転換ルールの対象者は契約社員だけではありません。パートタイマーやアルバイトの方も対象です。
派遣社員の方は派遣元企業と有期契約を結んでいることになります。派遣先(現場)に変更があったとしても、派遣元での有期雇用契約が継続し、通算期間が5年を超えるような場合は、派遣元企業と無期契約を結ぶことができます。
申し込み方法に関しては難しいことは一切なく、会社に、『無期転換に切り替えて欲しい』と口頭で伝えるだけでもOKです。ですが、それだけだと『言った』『聞いていない』のトラブルになる可能性もあります。
ですので、証拠としてきちんと保管できる書類でのやりとりがおすすめです。書類の内容に決まりなどはありませんので、下記を参考にしてください。
【引用元:はじまります、「無期転換ルール」 - 厚生労働省】
無期転換ルールを使用するにあたり気を付けておきたいことを説明します。
無期転換は会社が勝手に手続きをしてくれるわけではありません。企業の方から声をかけてくれる可能性もありますが、基本的には労働者側から申し出る必要があることを覚えておきましょう。
『めんどくさいから後でいいや』と後回しにしていた場合、思わぬタイミングで雇い止めを受けてしまい、資格を失ったり、トラブルになったりする可能性があります。
有期契約で働いている人のことを、『安く使えるから便利』や、『業績に合わせて人数を調整するために雇っている』企業は、無期転換に対して前向きでない場合があります。
ですが、労働者側に無期雇用転換の権利が発生した場合、会社側がこれを拒否することはできません。労働者による正当な権利行使に対して会社側が難癖をつけてきた場合でも毅然とした対応をするようにしましょう。
『無期契約=定年で働ける』というのは事実ですが、必ずしも正社員と同待遇となることを意味しません。契約期間が無期限になるというだけで、それ以上の決まりはないのです。
契約期間が無期限な契約社員、『無期契約社員』という新しい身分として処理される可能性もありますので覚えておきましょう。
無期転換ルールは有期契約を無期契約に切り替えるだけのルールです。給料や福利厚生などの待遇改善が約束されるわけではないことを覚えておきましょう。
どうでしたか。無期転換ルールについて理解できましたか。無期転換ルールは内容や必要な手続きもシンプルなうえ、有期契約で働く労働者にとって大きなメリットがあります。そろそろ自分も対象だという人はこれを忘れることなく、きちんと手続きをするようにしましょう。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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