強迫神経症 離婚事由の是非

離婚
離婚調停

45歳男性結婚7年半で子供なし、事業経営者です。結婚3~4年目頃から妻の強迫神経症が進行、仕事から帰宅後お風呂へ直行、その後指定された履物・服装、空間の中で生活、あらゆる物に触る事について監視と確認を求められます。休日も家内で申告上での居場所・服装・行動となっています。以前はよく喧嘩で「離婚」という言葉が出ていましたが、最近は気を付けて行動しています。しかしこの行動自制が一生続くとなると途方に暮れます。治療は自分に合わないとの思いから続きません。自宅が一番寛げない空間になっており、休日など自宅に一人で居る事も出来ません。勿論親族など他人の来訪は断っています。ほか自分のしたい事への強い執着など非常に拘りが見られ、身勝手さが目立ちます。この様な状況でも相方のご家族は完全に諦めておられ、「良く我慢しておられるね」と感心されるのみで期待は殆ど出来ません。相方は一生懸命さは有りますが、勝手ながら出来れば今からでも人生をやり直したいと思っています。簡単に書きましたが、この程度では離婚事由には遠く及ばないのでしょうか。ご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

相談者(ID:)さん

2014年03月11日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

配偶者の精神疾患は離婚を継続しがたい重大事由として考えられるようです。その場合、どれだけケアし...

配偶者の精神疾患は離婚を継続しがたい重大事由として考えられるようです。その場合、どれだけケアしたかとか、離婚後の生活が維持できるか、その援助が出来るか、などのいろいろな事情が必要になります。なお、本件の場合、配偶者の離婚意思がどうなのかとか、そう言う意思決定ができるのか、あるいは、仮に離婚の合意ができたとしてもその後の生活は大丈夫なのか、などが気になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)

めいかん様 詳しい奥様の状況をお伺いしないと明確な回答はできませんが、あまりに奥様の行動...

めいかん様

詳しい奥様の状況をお伺いしないと明確な回答はできませんが、あまりに奥様の行動が行き過ぎている場合には離婚事由である婚姻を継続しがたい重大な事由にあたりうるとも思えますので、離婚も可能です。
また奥様の症状が精神疾患にあたり回復の見込みが無い場合もやはり離婚は可能です。
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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)
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対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚に向けて進む場合、2つの方法がありそうです。 1つ目は、ご相談内容からは、別居については...

離婚に向けて進む場合、2つの方法がありそうです。
1つ目は、ご相談内容からは、別居については、十分に理解が得られるでしょう。まず、別居し、当初は、相手方(妻)に対する経済的、精神的支援が必要だと思いますが、少しずつ自立を促し、別居期間が数年たった段階で離婚に進むという方法です。
2つ目は、相手方(妻)の将来について、ご親族との話合いを進め、相手方の将来について、ご親族にある程度の責任をもって貰う方法です。ご親族が話し合いに応じない場合、ご親族相手の親族関係調整調停等も検討します。
なお、展望のないまま、離婚調停、離婚裁判へと進むのはリスクを伴うので、賛成できません。離婚不可との結論だけを貰い、立ち往生する可能性が高いと思います。
離婚問題に詳しい弁護士と相談しながら、計画離婚を進めるのがよいでしょう。なお、私の事務所でも、計画離婚のお手伝いをしています。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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