離婚、慰謝料の件

離婚
離婚慰謝料の減額

はじめまして。よろしくお願いします。
私の離婚についてです。昨年8月に入籍し今年の2月末に結婚前に私に借金があったことが発覚しました。親も知りませんでした。パチンコによる借金です。300万円です。親は支払うことができず妻にそれを全て話すと彼女が全額肩代わりしてくれると言ってくれました。そして4月2日には全額彼女が返済してくれました。妻が私の給料を管理し毎月の返済計画もたて支払っていたのですが元々価値観の相違などで仲が良くなく意見の食い違いなどから口論も増え6月には夫婦間がうまくいかず7月に離婚する運びとなりました。まだ離婚は成立していません。慰謝料100万円も要求されています。彼女が肩代わりしてくれた時に彼女側から『債務承認弁済契約書』を渡され夫婦で署名捺印しています。収入印紙2000円分貼って割印もしています。契約書の内容は『第1条 債務の確認 2019年4月20日に締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金債務としています¥3000000ーの債務を負っていることを確認する。
第2条 弁済方法 乙は、甲に対し、前条の借入金¥3000000ーについて2019年4月21日から毎月25日までに、甲指定する額を甲に持参して支払う。弁済期限は2028年12月31日までとし、分割して返済する。毎月支払う金額は状況に応じて甲が指定し、返済回数も定めないこととする。但し、甲と乙に婚姻関係が消滅した場合は分割を認めず、婚姻関係が消滅した翌日より6ヶ月以内に甲の指定する銀行口座に残金を入金する。返済に関する交通費および手数料等は乙が負担する。
第3条 他の債務確認 甲と乙の間には、本契約書に定める以外に何らの債権債務のないことを確認する。』です。
ここで質問です。7月15日から別居していますが7月分と8月分の返済額を月10万円とし20万円を9月13日までに振り込んで下さいと9月9日の夜にメールで言われました。同居している時は毎月3万円の返済だったのですがいきなり10万円というのは合法でしょうか?甲が指定する額をって書いてますけど。離婚が成立するまでは毎月25日までに10万円支払って下さいとのことです。私が思うにそれなら二人の貯金する額も妻の収入から納めないといけないのでは?と。別居していたらそれは納めなくていいのでしょうか?事前に通達なく9日にいきなり20万円を13日までに振り込むというやり方でも問題ないのか?それなら同居していた時と同じようにお互いの貯金額を納めなくていいのか?
次に慰謝料について100万円は妥当でしょうか?精神的苦痛を主張できるのか?肩代わりもこちらからお願いした訳でもないですし苦痛と言っても期間にしたら借金発覚して2ヶ月くらいなんですけど。また慰謝料支払いの為公正証書を作り署名捺印してほしいと言われました。公正証書を拒否できないのか、またもし応じたとして公正証書の費用はどちらが出すべきでしょうか?先方は離婚原因を作った側が支払うべきと言っています。
いろいろお尋ねしましたが先方には弁護士の友人がいるようで当方としては素人考えなので何もわかりませんのでお手数おかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

相談者(ID:9227)さん

2019年09月10日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

300万円の返済については、奥様のいうとおりに従うほかないでしょう。元々毎回の分割金額は決めら...

300万円の返済については、奥様のいうとおりに従うほかないでしょう。元々毎回の分割金額は決められておりませんで、奥様が指定する金額となっているだけだったのですし、離婚するとなれば早期に返済してもらわなければ困ると考えるのも普通のことです。実際、離婚が成立したら、残金を一括返済することになっていますし、そのときに支払わなければならない金額を少しでも減らしておくことは、考えようによってはむしろあなたのためであるということも言えます。

>それなら二人の貯金する額も妻の収入から納めないといけないのでは?
これの意味がよくわかりません。
もし、「将来に備えて一緒に貯金をしていきましょう」という話であったということならば、離婚問題が浮上した以上、当然、立ち消えになる話で、もう無理して貯金を続けなければならないということはないのではないかと思います。

>次に慰謝料について100万円は妥当でしょうか?
これは理由がないと思います。価値観の相違から口論が増えていったという事情ですから、いずれが悪いという話でもありません。
借金が発覚したというのにも、奥様にとってそれなりにショックだったかも知れませんが、300万円の返済を肩代わりしてもらったのではなくて、返済するためのお金を貸してくれただけです。借りたお金の返済さえ済めばそれでよい問題のように思われます。

>慰謝料支払いの為公正証書を作り署名捺印してほしいと言われました。公正証書を拒否できないのか、慰謝料の支払いについて納得して受け入れたのであれば、公正証書を作成するという話にもなるかと思いますが、慰謝料の支払いについて受け入れないのであれば公正証書を作成する必要もありません。拒否して問題はありませんし、むしろ拒否しなければなりません。

>またもし応じたとして公正証書の費用はどちらが出すべきでしょうか?
公正証書の作成費用については債務者負担となっても全くおかしくはありません。

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依田 敏泰
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