貞操権侵害として慰謝料請求できますか?

離婚
不倫・不貞行為

社内恋愛で半年付き合っている彼がいます。
半年前に告白してくれたのですが、その当時は彼は既婚者でしたので、既婚者と付き合うのはできないと伝えました。
すぐに離婚してくれて、離婚した後に彼から結婚話もされ、正式に婚約はしていないものの結婚前提の付き合いが始まりました。

しかし、最近になって彼が奥さんと離婚していないことが分かり、私は騙されていたようです。

1、離婚したと嘘をつかれ騙されていたのですが、その彼に貞操権侵害に対する慰謝料を請求できますか?

2、知らず知らずの内に不倫関係になっていたようなのですが、奥さんから慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?

相談者(ID:3590)さん

2019年04月14日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1について。  慰謝料を請求できる可能性はあります。  ただ、性に対する社会通念の変化もあ...

1について。
 慰謝料を請求できる可能性はあります。
 ただ、性に対する社会通念の変化もあり、彼との間の子供を出産したとか、中絶することを余儀なくされたとか、そういう被害の程度が著しく重大な場合でないと、少し気を付ければ、妻と本当に離婚したのかどうか確認できたはずだなどと指摘されて、慰謝料請求が認められないということも十分、あり得ます。
2について。
慰謝料請求をされる可能性は当然あります。社内恋愛だったために、同じ職場であれば、既婚者かどうか容易にわかるはずであるという推論が成り立つからです。
しかし請求されること、すなわち慰謝料を支払わなければならないということではありません。彼から、「離婚した」と聞かされていた、それを信じて交際をしていたに過ぎない、それが嘘で、既婚のままであれば交際することはなかった旨を立証することができれば慰謝料請求を退けることは可能です。

思うに、彼のことを許せないというお気持ちもあろうかと思いますが、彼の妻から慰謝料請求される可能性があるうちは、彼のことを完全に敵に回さず、いざとなったときに男気を出して、真実を証言してもらえるような関係性だけは維持しておくようにした方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
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