DVで離婚するときに必要な証拠

離婚
DV・モラハラ

夫が酒乱で酒を飲んできて帰ってきては、私に暴力をふるいます。
酒を飲むと記憶がなくなってしまうようで、お酒を飲んでいない時はいたって普通です。
ただ、私も友人に心配されてしまうほど疲弊してしまい、離婚を決意しました。
証拠として、身体についた傷アザは写真に収めてあります。
あと、医者の診断書もあります。
他に必要なものなどがあれば教えてください。

相談者(ID:)さん

2014年01月17日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

写真と診断書のボリュームが分からないので即断はできませんが、例えば訴訟を想定した場合、陳述書に...

写真と診断書のボリュームが分からないので即断はできませんが、例えば訴訟を想定した場合、陳述書に詳細な経過を記し、それと併せて写真、診断書を提出することである程度裁判官が心証を得ることは可能と思います(相手の方の否認の程度との関連もありますが)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

裁判における事実認定は、~の証拠がなけれが、認められないというものではありません。全く証拠がな...

裁判における事実認定は、~の証拠がなけれが、認められないというものではありません。全く証拠がない場合でも、本人の供述(証言)だけで、DVを認めることもあります。また、DVの証拠がないままに逃げる事例も多く、その場合でも、DVの認定がなされています。
診断書や写真があれば、むしろ証拠がある方です。
以上を前提に、あれば有益な証拠を列挙します。(以下のものは、「必要不可欠」ではありませんが、「有益」です)
日記等ご自身の記録。家族、友人に対し、DV等を相談する手紙、メール。暴力時の映像、録音。DVについて、改善を求める相手方宛の手紙、要望書。管轄警察の生活安全課や女性センターでの相談記録、相談した弁護士やカウンセラーの意見書。
なお、相手方がDV夫の場合、離婚協議の段階から、弁護士に相談することもご検討下さい。
当然ながら、私の事務所でもご相談を受け付けています。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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