離婚調停による養育費決定

離婚
養育費

はじめてご相談します。
結婚5年目になる夫、3歳になる娘がいます。
娘が2歳になったころから夫が教育への考え方の違いから暴力を振るうようになり、最近ではエスカレートし警察を呼んだこともあります。
娘には暴力をしないのですが、娘も怖がっており出来る限り早く離婚をしたいと思っています。しかし感情的な男なので2人で話し合うとまた暴力を振られるのは目に見えています。この場合、弁護士に相談して法的に解決する事が一番安全でしょうか?
またその際に養育費を払うようにしていただく事は出来ますでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年01月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弁護士に依頼し、弁護士が折衝して離婚、という事もありえますし、これを経て、あるいはこれを経ない...

弁護士に依頼し、弁護士が折衝して離婚、という事もありえますし、これを経て、あるいはこれを経ないで、調停申立、もありでしょう。養育費については親権の処遇とも併せてその中で詰めていくことになります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

暴力的な方との離婚協議は、弁護士を代理人とするのが安全です。暴力の程度によっては、実家等への避...

暴力的な方との離婚協議は、弁護士を代理人とするのが安全です。暴力の程度によっては、実家等への避難後に、離婚協議を開始することも検討して下さい。弁護士等が離婚協議をする場合、離婚成立までの生活費(法律上、婚姻費用といいます)や離婚後の養育費の支払いについても交渉するのが通常です。協議が成立する場合、公正証書等を作成します。協議が成立しない場合、離婚調停の申立てを検討します。
離婚協議のご相談は、当然、私の事務所でもお受けできます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

妻と離婚する際の養育費について

初めまして。
この度、夫婦で話し合い離婚することを決意しました。
ただし、養育費の金額について妥当かどうかアドバイスを頂きたいです。

2016年01月に、妊娠が分かり、同年3月入籍しました。
当初は、会社へ行く際、お弁当を作ってくれたり、仲睦...

1
0
相談日:2019年04月06日
養育費の増額

来年子どもは東京の私立大学、私立高校へ進学を希望していますます。(離婚時に将来子どもの成長により養育費の増額の件も了承済み)

しかし、現在の私の収入では困難な状況です。

父親は十分な収入も地位もあります(再婚)。しかし先日増額を要求したところ...

2
0
相談日:2014年05月28日
養育費について

初めまして。
去年の11月に結果的に協議離婚したものです。公正証書は作ってはおりません。


元夫は実家に戻りました。子供(12歳、10歳)の親権は私です。

元夫が『俺がマンションの頭金を返すことになるんだ!』と言って、養育費は2人で3万円...

2
0
相談日:2013年10月09日
養育費

離婚して約三年になーなりましが、元旦那が
4月10日日自己破産して弁護士から通知書が来て、養育費。貸付金の金額を提出しました。それから今日まで弁護士から、連絡なかったので、電話して聞いたら、まだお金を少ししか支払ってもらってないから、何もできないと言わ...

1
0
相談日:2019年07月16日
未婚の母への父親側の責任要求について

私には今お腹の中に小さな命があります。子供の父親は、兼ねてからの友人関係から発展した仲で口頭で何も言われてませんが毎日LINEが来て返し、毎週会っていました。
妊娠発覚し、彼は責任取りたくない、結婚は嫌だ、おろして、俺の事大事ならやめて、なんで言うこと...

3
0
相談日:2014年08月16日
相手の年収が400万の時の養育費の相場

相手の年収が400万の時の養育費の相場はいくらぐらいでしょうか?夫の個人的な貯蓄なども関係するのでしょうか?子供は12歳と8歳の二人です。

1
1
相談日:2014年02月20日
フリーワード検索で法律相談を見つける

離婚に関する法律ガイドを見る