養育費

離婚
養育費

離婚して約三年になーなりましが、元旦那が
4月10日日自己破産して弁護士から通知書が来て、養育費。貸付金の金額を提出しました。それから今日まで弁護士から、連絡なかったので、電話して聞いたら、まだお金を少ししか支払ってもらってないから、何もできないと言われました。養育費早く欲しいので、どうしたらよいのでしょうか?おまけに、単発バイトしか仕事をしてないみたいです。

相談者(ID:3412)さん

2019年07月16日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かに一般の貸付金であれば、弁護士の受任通知が来たら、処理を弁護士に任せてそれまで、債務者本人...

確かに一般の貸付金であれば、弁護士の受任通知が来たら、処理を弁護士に任せてそれまで、債務者本人に対して支払いの催告をしたり取り立てをしたりすることは差し控えなければなりません。
しかし養育費については、いずれにせよ、自己破産したとしても元ご主人が支払義務を免れることはできません。
免責許可決定の対象外の債権なのです。
しかも、養育費については毎月待ったなしでお子様を監護養育するにあたって必要となるお金なのです。
後でまとめて支払えばよいだろうという性質のお金でもありません。

弁護士のことは気にせず、普通に遅れている養育費の支払いを請求すればよろしいのではないでしょうか。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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