不倫示談書作成後に継続、慰謝料未払い

離婚
離婚慰謝料の請求

昨年から夫が娘程年の離れた女性と不倫していました。今年の1月と5月に2度相手から謝罪、誓約書を貰いましたが継続していた為8月に直接会い示談書を交わし慰謝料を払う約束をしましたが、その日のうちから連絡を取り会ってはいませんが毎日電話をして連絡を取り合ってます。そして夫に示談書の内容を全て話したようです。

9月に夫に連絡を取り合ってるのを知ってる事を伝えると貴女の自殺未遂とかあったから連絡取り合っていた。もう取っていない。と認めています。示談書には作成後、関係を完全に断つ違反した場合は一回につき○円、第三者にこの内容を話した時は○円など明記されています。

連絡が来た場合、私に報告する事で違反金は発生しない約束になっていますが、夫が全て俺が責任を持つから。と言って連絡を取り合ってたみたいです。その話を鵜呑みにして慰謝料の支払いもされていません。こう言う場合、慰謝料に違約金、延滞金を上乗せして作成する書類は通告書でいいのか?今回も直接会い話、折り合わなければ裁判を考えています。どうすればいいのか?アドバイスをお願いします。離婚する意思はありません。

相談者(ID:2694)さん

2018年10月19日

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ベストアンサーに選ばれた回答
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弁護士に依頼して請求をするとか訴訟を起こすとか、といった段階という気がします。その際の請求額を...

弁護士に依頼して請求をするとか訴訟を起こすとか、といった段階という気がします。その際の請求額を従前の示談書に基づくとするのか、別途金額を検討するのかはありますが。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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