離婚後は子供の戸籍を移すことになるのか?

離婚
親権(子供)

主人と離婚することになり、これから離婚届を書いてもらいます。
親権は私になることで合意したのですが、離婚成立後の子供戸籍は親権者の私に入るのでしょうか。
それとも、父親の戸籍に残ったままになるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年01月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

最初に(通常は)妻が元の戸籍に戻るか新たな戸籍を作るか、で離婚届けを出し(だから、子は元の戸籍...

最初に(通常は)妻が元の戸籍に戻るか新たな戸籍を作るか、で離婚届けを出し(だから、子は元の戸籍のまま)、その後、子について氏の変更について家庭裁判所で許可を受け(仮に婚姻時の姓であっても、本来もとの氏に戻るところ婚姻時の氏にする、ということで、子の氏と性質が違うことになるので裁判所の許可が必要)、その後子の戸籍について転籍の手続きをする、という順序になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

婚姻した際、夫の姓を選択していれば、離婚後もお子さんは、夫の戸籍に残ります。(妻の姓を選択の場...

婚姻した際、夫の姓を選択していれば、離婚後もお子さんは、夫の戸籍に残ります。(妻の姓を選択の場合は、妻の戸籍)
相談者が親権を得ている場合、裁判所の許可を得て、相談者の戸籍にお子さんを移すことができます。許可を得る手続きは難しくありません。ご相談、申立ては、離婚後の夫の戸籍・住民票、相談者の戸籍・住民票、3000円程度、印鑑(三文判でもOK)を持って、管轄の家裁の窓口へ出向いて下さい。当然、私の事務所でのご相談も受け付けています。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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