裁判を行わずに離婚する際の資料作成

離婚
親権(子供)

妻の都合て、離婚することになりました。
理由としては、文句も言われずに自由に遊びたい事と、子供に手を挙げてしまう事により離婚したいとのことです。
親権はこちらに渡してくれるとの事なので、こちらとしては、慰謝料は求めず、養育費も月に2万程度でいいので裁判は行わずに口頭でやりとりをして離婚する予定なのですが、離婚後に親権を主張してほしくないので、なにかしらの手は打ちたいです。
離婚協議書を作成した方がいいと知人にいわれたのですが、いくら記載しても法律上、認められない事項は無効になると聞きました。

こちらとしては以下の内容で資料を作成したいのですが、アドバイス頂けないでしょうか。
・子の親権を主張しないこと
・親権者の許可なしに子供に接触しないこと
・子供1人につき養育費1万は払うこと
・妻の個人的な理由での離婚のため、新たなパートナーが出来た時は、子供との面会交流は行わないこと

相談者(ID:6622)さん

2019年07月02日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

・子供1人につき養育費1万は払うこと は、条項に盛り込むことができます。 しかしどうせ養育...

・子供1人につき養育費1万は払うこと
は、条項に盛り込むことができます。
しかしどうせ養育費について取り決めるのでしたら、いつまでの支払いとするのかも明記した方がよいでしょう。一般的には20歳の誕生日を迎える月までですが、22歳までとすることもありますし、大学を卒業するまでということもありますし、逆に18歳までとすることもあります。
また、お子様に重大な病気になってしまって高額な医療負担が生じたり、高等教育を受けるための学費を一人で負担しきれないので元妻に協力して欲しいとかいうような場合もあり得ますので、そのような場合には別途その負担について協議することを約束するというような条項を入れることもあります。

しかしです。残念ながらほかの条項は離婚協議書に盛り込むことはできません。
面会交流は、子供にとって、親の都合で離ればなれに生活せざるを得なくなった実の親との愛情や絆を再確認するために極めて重要な権利です。この点、奥様は、「子供に手を挙げてしまう」、つまり虐待してしまうことを自覚しているようなので、一概に面会交流を認めなければならないとまでは言えないと思いますが、そうだとしても「当分の間」というような限定をつけて、一定年月が経過して元妻が子供を虐待することがないと見極めがついた場合に、面会交流を始める協議が可能な余地を残すべきです。
親権についても、将来、お互いの生活状況にどのような変化があるかもわからず、その如何によっては親権を元妻側に譲った方がよいというようなことが起こらないとも限らないわけです。ですので不確実で予想困難な将来にまで「親権を主張しない」等と縛りをかけることはできません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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