養育費

離婚
親権(子供)

7月中旬に審判が確定し(その前に、5月中旬ごろ審判が下りておりましたが、相手側より即時抗告がありましたが、棄却されました)相手方は今までの分(約1年間分)と今後も払っていくような内容になっておりましたが、いまだに7月分も今までの分も支払いがありません。
恐らく、相手方は払う意思はなさそうです。
ですので、今、強制執行の給料差押えの申請をしておりますが、履行勧告なしにいきなり給料差押えの申請は可能なのでしょうか?私としては、履行勧告をしても相手は意味なさそうですのでいきなり差押えを考えております。
何か気を付けておかないといけないこと等はありますでしょうか?

相談者(ID:132)さん

2017年08月28日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

気をつけておくべき点は、事案の内容によっても変わります。弁護士に直接面談し、詳しい事情をお話し...

気をつけておくべき点は、事案の内容によっても変わります。弁護士に直接面談し、詳しい事情をお話して、アドバイスを受けるべきです。弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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