中絶の慰謝料

離婚
離婚慰謝料の請求

娘は結婚を前提に交際しています。交際中に妊娠し入籍準備や部屋探しの段階で先方の両親の反対に遭い先方から結婚を取りやめたい。中絶して欲しい旨の申し入れがありました。反対理由は19歳の年の差(男39歳 娘20歳)は将来的に男が先に死亡することが予想され30年余の年月を娘が一人で暮らして行かなければならないことに対する不安と心配からだと言います。
しかし、お互い同意の上で避妊をせず妊娠したのです。
先方は当家に来て「妊娠が先になってしまい申し訳ありません。娘さんと結婚させてください」と懇願され、当方も娘の意思を確認し承諾しました。
先方にも娘にも結婚の意思があったことになります。
一連の話は一ヶ月以内での急展開ですので当方も困惑しております。
娘は三日以上食事も喉を通らず、毎日泣いています。このような状況で慰謝料の請求は可能でしょうか?当方が負けるケースも考えられるのでしょうか?
こちらが負けることによって先方に正当性を持たせることは心情的に可能な限り避けたいと思っています。
娘は妊娠12週目に入ります。
どうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:288)さん

2017年09月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お察しします。 ご相談内容の事実からすると、相手側は、実に身勝手な主張です。 娘さんと...

お察しします。
ご相談内容の事実からすると、相手側は、実に身勝手な主張です。

娘さんと相手方の間には婚約が成立していたと考えられます。
結納品等の証拠があれば立証が容易ですが、婚約自体は両当事者の意思のみで成立します。
したがって、本件は婚約の不当破棄として、相手方に対して損害賠償が認められるケースであると考えられます。
仮に婚約成立の立証に失敗した場合でも、娘さんが妊娠したことについての責任追及が可能な場合も充分有ります。

法的にきちんと追及されたい場合には、親族法・不法行為法にも通じた弁護士に、相談に行かれて、
法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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