婚姻費用の基準となる算定時期と年収について

離婚
離婚調停

只今、調停で夫の昨年度までの源泉徴収票の290万と私の出産手当金や育児休業給付金を考慮して決めているところでしたが、少しでも減額したい夫が最近、鬱病で仕事の残業代がなくなって250万くらいに年収がなるからそこから算出しろと言ってきました。

実際、作業員なのにLINEのアプリなどにスーツの姿の写真(ホストに戻った)や買い物している写真をアップしています。

今年度の基本給やボーナス自体が上がっていて源泉徴収票が12月にでるはずなので今年度の年収から判断させることができるのか。

また、夫が出した写真などをだし、今月残業せずとも来月したりすると月ごとの稼ぎにバラツキがでるので今年度の源泉徴収票でしっかり算出して頂きたいとの要望は聞いて頂けるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年12月02日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

現在の収入水準で決めるのが正しいでしょう。ただし、家裁実務では、前年の源泉徴収票や直近の確定申...

現在の収入水準で決めるのが正しいでしょう。ただし、家裁実務では、前年の源泉徴収票や直近の確定申告を使うのが便宜なため、それに流されることがあります。
既に、12月なので、源泉徴収票などにより今年の年収を把握し、婚姻費用を算出するべきであると強く主張しましょう。私の経験では、これを拒否する調停委員はいないと思います。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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