生後10ヶ月の親権について

離婚
親権(子供)

東京に住んでいましたがコロナからの避難で子供を連れ実家に帰ったまま別居となりました。離婚に同意して欲しいと言われ旦那からわたしが薬物の使用経歴がありそのため精神的にも心配なことがあり親権を譲れないと急に言われました。
事実無根です。

それが本当なら自分は育児もせずよくわたしに今まで育児を任せてこれたなと言ってやりたいです。

ただ10代の時にそのような人達が知り合いにはいたとゆうことを旦那に言ったことはあります。
それでもわたしは親権は不利になるのでしょうか?

相談者(ID:21028)さん

2021年12月29日

弁護士の回答一覧

早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 初めまして。いただいたご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。結論から言うと、親権で不利...

 初めまして。いただいたご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。結論から言うと、親権で不利になることはないと思います。薬物使用歴というのも事実無根ということですし、どちらにせよ婚姻前のことだと思います。離婚に際し親権者を決める必要がありますが、家庭裁判所で親権が争われる場合は、これまでの監護実績、監護環境に問題がなかったか、お子様の年齢、監護補助者の有無等がポイントとなります。お子様はまだ生後10か月ということですし、出生後の監護状況に特段の問題がない限り、母親が親権者として指定されるべきであると思います。お子様のためにも、親権は絶対に譲歩せず、どうしても父親が親権を主張するなら、離婚調停等の手続きで親権者を決めるべきであると思われます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
早坂 英雄
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