親権における子供の意思と年齢

離婚
親権(子供)

幼い子供の親権獲得は母親が有利と聞きます。現在、子供は8歳。母親の躾がかなり厳しいこともあり、私についていきたいと言っています。私が育てることになっても、母や親族と同居するため育児に問題はないと考えています。これでも母親の方が有利なのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月09日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

一般論として、親権者を指定する場合の基準をお答えします。 両親がすでに一定期間別居している場...

一般論として、親権者を指定する場合の基準をお答えします。
両親がすでに一定期間別居している場合は、子と同居している親が有利です。
そうでない場合は、子の主たる監護者であった親が有利です。たとえば、妻(子の母)が専業主婦として、毎日の育児のほとんどを行っていた場合は、妻が有利です。
子がきちんと意思表示できる年齢であれば、子の意思も考慮されます。

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

8歳は微妙なところでしょう。おそらく経済的環境、人的支援はクリアできるのかと思います。他方で、...

8歳は微妙なところでしょう。おそらく経済的環境、人的支援はクリアできるのかと思います。他方で、母親側の経済面、人的支援についてはどうなのでしょうか?また、そもそも母親のほうで親権を主張するのか、主張するとして、現実問題として(経済面、人的支援等で)監護養育が可能なのか、も問われます。子供の毎日の生活パターンをもとに、離婚後の生活をシュミレーションしてみるのもいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
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法律上、15歳以上の子については、その意見を聞くことになっています(人事訴訟法32条4項)。家...

法律上、15歳以上の子については、その意見を聞くことになっています(人事訴訟法32条4項)。家裁実務上、中学生以上の場合、お子さんの意思が相当程度尊重されます。
しかし、小学校低学年では、お子さんの意思は、単なる参考程度で、大きな要素ではありません。
万一、裁判で親権を争う場合、女性が圧倒的に有利なので、それを踏まえて、十分に準備をする必要があります。
できるだけ早い段階(可能であれば、離婚の意思を悟られる前)で、親権獲得に向けた方針、準備のため、具体的に法律相談を受けて下さい。
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大貫 憲介
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