主人との離婚

離婚
離婚調停

お世話になります
主人との離婚について相談させてください。

早く離婚したかったので協議離婚を望んでいましたが、主人が弁護士依頼し、離婚調停申立てします、との知らせが先月きました。

私は主人からの連絡すら脅えるようになり、過去のやり取りも電話帳も消去せざるを得ない程の精神状態に。
被害妄想かもしれませんが次第に身の危険を感じるようになり6月に家を出ています。


離婚を希望する原因は以下の通りです。
度重なる転職解雇(婚姻生活8年の間に転職4回、解雇2回)
長女10ヶ月~1歳半までの間、同マンション居住の女子高生と不貞
モラハラ
不潔(毎日ではないがお風呂入らない、歯磨きしない、下着替えない)
精神疾患の可能性(義母が統失で発症後に妊娠、主人も被害妄想だったり警察は敵、銀行は信じられない、誰が見ているかわからないという発言をしたり、行動も理解しがたい物が多い)
万引き
他人のプリペイドカードを10枚くらい不正使用
注意散漫(長女長男共に乳児期に不注意で落下させられている)
虚言癖
何を考えているのか理解できず行動も予想できない行動をするので怖い


家族状況は以下の通りです。
長女 4歳 私立幼稚園在園
長男 1歳 


夫婦の財産状況は以下の通りです。
・夫名義の財産
銀行預金 100万程
マンション ローン1900に対し査定3000-3900
・自分名義の財産
銀行預金 5万程
独身時代の貯蓄600万程


夫婦の収入状況は以下の通りです。
夫の収入 35万以上
自分の収入 無し


離婚の条件についての希望
親権について 私
財産分与について 1/2
慰謝料について 無し
養育費について 8万円(節目ごとに相談)子供が私立幼稚園であるのと習い事もあるため
面会は今はさせたくない(私が主人の事が過ぎるだけで動悸が酷くなりパニック障害と診断されているため。子供を会わせると考えるだけで体調不良になるため、また、万引きや不正使用を知っている長女が面会することが福祉的に考えてプラスになるのか疑問な為)


質問したい点は、以下の通りです。
・金銭的な要求は妥当かどうか?
・子供と面会させたくないが可能かどうか?
・調停や裁判などを依頼する費用
・相手が弁護士を依頼しているのですがこちらも依頼するべきか

その他、有利に離婚を勧められる方法があれば、アドバイスしていただけると助かります。

以上です。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:9696)さん

2019年09月21日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ご質問に回答して参ります。 >金銭的な要求は妥当かどうか? 慰謝料の請求はお考えになら...

ご質問に回答して参ります。

>金銭的な要求は妥当かどうか?
慰謝料の請求はお考えにならないのでしょうか。
女子高生との不貞やモラハラは十分慰謝料請求の対象となります。
養育費は若干高めな印象ですが、ギリギリのラインであると思います。財産分与は、2分の1にするのは裁判所の原則となっているので問題ありません。

>子供と面会させたくないが可能かどうか?
これは残念ながら無理でしょう。あなた自身は面会交流に関わることができないのは仕方ないので、エフピックなどの面会交流の支援機関を利用するということになるかと思われます。

>・調停や裁判などを依頼する費用
弁護士や法律事務所がそれぞれ決めることになっていますので、ご相談する弁護士、法律事務所にお尋ねになってください。
私の場合は、調停段階の着手金30万円プラス消費税、成功報酬は上限30万円プラス消費税(上限というのは結果の如何によってはそれ以下の場合もあるという意味です。)
訴訟になる場合は着手金40万円プラス消費税、成功報酬は上限40万円プラス消費税(上限というのは結果の如何によってはそれ以下の場合もあるという意味です。)
ただし報酬については財産分与が500万円以上受け取れることになった場合などについては別途加算請求させていただくこともあります。
なお、このように書くと、調停から訴訟になるとそれぞれ着手金が必要で合計70万円の着手金となるのかとも誤解されそうですが、そうではなく、調停が不調になって訴訟に移行するときに、着手金の差額10万円プラス消費税をお支払いいただくことによって、最初から訴訟の受任をしたときの着手金と同額にすることになります。

>・相手が弁護士を依頼しているのですがこちらも依頼するべきか
これは当然です。
むしろご主人が弁護士を依頼しようがしまいがいずれにせよ、あなたとしては弁護士を依頼して調停を申し立てるべきケースだったと思います。

おそらく、ご主人が先に弁護士を依頼して調停を申し立てるという連絡をしてきたということは、強行にお子様方との面会交流を申し入れてくるということしか考えられません。
しかし他にもマンションの任意売却、慰謝料の請求、養育費の請求など懸案は多いので、面会交流をしたくないということで面会交流のことばかりに精力を使うことになるのは賢明ではありません。現在、面会交流は原則として実施するというのが裁判所の趨勢です。面会交流を行うことについてはやむを得ないというスタンスで臨んだ方がよろしいかと思います。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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