調停離婚の約束事について

離婚
離婚調停

2ヶ月前に調停で離婚しました。
調停で決めた約束事がなかなか進みません。
『子供たちの学資保険を私の名義に変えること。もし、それが不可能なら、返戻金を支払うこと。』
というものなのですが、何度か催促しても
「今動いてます」としか返事はありません。

私はこのまま待つしかないのでしょうか?
強制的に動かせる手段はありますか?
法律でなんとかなりませんか?

相手方の不貞が理由での離婚です。

相談者(ID:8482)さん

2020年10月26日

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すでに調停で離婚されているということなら、調停条項にしたがって処理されることになります。 子...

すでに調停で離婚されているということなら、調停条項にしたがって処理されることになります。
子供たちの学資保険を私の名義に変えること。もし、それが不可能なら、返戻金を支払うこと。
という内容が正確なものかわかりませんが、いつまでに変更が完了しない場合は返戻金相当額を支払うなどと定めてはいないのでしょうか?
もし定めていなければ、変更が不可能であることを証明しないと返戻金分の支払いは求められないと考えます。この場合は調停条項を示して保険会社に一度ご自身から連絡され、対応の可否を確認されるべきでしょう。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

一度、弁護士に調停調書を確認して貰うのがよろしいかと思います。 もし学資保険の名義の変更につ...

一度、弁護士に調停調書を確認して貰うのがよろしいかと思います。
もし学資保険の名義の変更について期限が決められておらず、期限までに変更手続が終わらなかったときは、返戻金相当額として「直ちに〇〇〇万円を支払う」等と書かれていれば、編成金相当額の支払をさせるべく強制執行ができる可能性もあります。
しかしそのような条項になっていなければ、再度、約束に従って解約返戻金の名義変更をするようにと催促するために調停を申し立てるなどする必要があるかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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