結婚前提の同棲について。婚約破棄として慰謝料請求できますか。

離婚
婚約破棄

結婚前提で付き合い、半年前にアパートも借り(彼名義)婚約者として住んでいました。

彼はもともと職場の寮に住んでおり、仕事が休みの時や長期休暇くらいしかアパートにはこれませんが、1年後に仕事を辞めるということを前々から言っていたので、それからはきちんとした同棲になる予定でした。
現在は、私がほぼアパートを守っているということで、家賃は私6:彼4で負担し、冷蔵庫、洗濯機等の家電は私が負担しました。

彼の両親が県外にいる為、まだ挨拶は済んでいません。私の親にも彼から挨拶するということはありませんでしたが、私から両親には結婚前提であることを話してあり、了承を得ています。

先日、彼から、「まだ若いから、仕事辞めたら皆みたいに遊びたい、彼女がいたら罪悪感があって思うように遊べない」とのことで別れたい意思を告げられました。

まだ若いので遊びたい欲があることは当然でお互い様です。なので、彼の遊びにも特に制限をかけてきませんでした。(浮気はだめですが。)

しかし、結婚前提でアパートも借りておきながら、そのような理由で別れたい等、私は納得がいっていません。

賃貸契約書に婚約者と書かれていたため、結納など、きちんとしたことはしていませんでしたが、婚約してるものかと思っていました。
(彼の口から、◯年後の◯◯月◯◯日に結婚しよう。という言葉もあったので安心していました。)

そこで、このような彼からの別れにはどのように対応するのが良いでしょうか?

賃貸契約書の婚約者の効力はどの程度なのか。
この場合、婚約破棄になるのか教えてほしいです。慰謝料請求も考えております。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:16400)さん

2020年05月01日

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ご事情から考えると、結婚を見据えた交際ではあるものの、婚約していたとまでいえるかは難しいところかもしれません。もっとも、婚約していたとの認識で交際しており、それが破棄されたと感じておられるなら、裁判などで法的に認められるかはともかく、一度一定の慰謝料を相手に求めてもよいと思います。
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