婚約破棄における慰藉料請求について

離婚
婚約破棄

私自身は40代半ばで、交際して3年以上(婚約期間を含む)、婚約して2年近くの婚約者(女性)から婚約を破棄したい旨の連絡がありました。

理由は、最近喧嘩をした際に彼女の嘘が発覚しこちらが問い詰めた所音信不通に2週間以上なり最後にと思って連絡したメッセージの返信があり、彼女側の気持ちの問題との事でした。
DV等は一度もありません。

婚約指輪(領収書有り)を送り、賃貸契約にも婚約者としても正式な記載があり、私の親戚や勤め先には婚約した事を婚約時に伝えてあります。

婚約後、結婚へ向けて同棲を始める為に、新たな物件の賃貸契約を彼女を婚約者として正式の登録・記載し借りました。家電家具類も相談しつつ1から全て買い揃えましたが、理由をつけて一度も泊まること無く。
結婚への期待及び結婚後を見据えて彼女自身の貯蓄を増やす為に、普段から彼女が必要とする日常品(化粧品や洋服、その他)を毎月4、5万買い与えて、2年近く。

そこで婚約破棄と言われると、流石に精神的にきつく、色々と考えざるをえません。

慰藉料として、精神的損害として100万〜150万、財産的損害として賃貸契約の初期費用や家電家具類、月々の家賃の30%〜50%、他日常品の購入費の30%〜50%等は可能でしょうか?
どの様な形、金額的に妥当な範囲、構成となりますでしょうか。

相談者(ID:20568)さん

2021年09月18日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

まず,最初に,お相手の女性は,「婚約」を解消すると言っていたのでしょうか? それというのも,...

まず,最初に,お相手の女性は,「婚約」を解消すると言っていたのでしょうか?
それというのも,お二人が婚約関係にあるのか,若干疑問を差しはさむ余地があるようにも思われたためです。

以下,お二人が婚約関係であることを前提に回答します。
慰謝料については,婚約破棄が正当な理由に基づかないことが要件となりますが,金額としては,数十万円から100万円程度が一般的ではないかと思われます。

家具家電等の購入については,事前にお二人の間で何らかの話し合いはしていなかったのでしょうか。
相手に対して半分を負担するよう請求すること自体は何も問題ありませんが,仮に裁判などになった場合に,当然相手方に半額を負担させられるかというと疑問を感じます。
賃貸借の初期費用や毎月の賃料についても,お二人の間でどのように取り決めがされたのか,気になります。
ただ,それらを相手方に請求したいというお気持ちは理解できます。「不当な婚約破棄」に伴い発生した損害として請求することになるでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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対応地域静岡県

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