離婚届にサインするタイミング、離婚協議書内の内容について

離婚
離婚の進め方

妻から離婚の申し出をされている者です。4歳と5歳の子供を持っています。
妻からの離婚申し出後に、すぐに離婚届にサインをして欲しいとの要求がありました。
未だ離婚後の詳細(面会権、財産分与、養育費等)の話し合いや離婚協議書を作成していないのでサインを避けていますが、相手は今すぐにして欲しいとのことです。(親権は妻が持つ予想です)
仮に離婚協議書を妻と共に作成する前に、離婚届にサインをし、妻が私の承諾なしに離婚届を提出した場合、法的に離婚が成立してしまうので出来れば、離婚協議書を作成してから離婚届にサインをしたいのですが、離婚協議書を作成する前にサインをしても問題はないのでしょうか。

また、子供たちのことを考え、離婚後も現在と変わらず同居を続けたく、この文章を離婚協議書に盛り込みたいのですが、法的に効力はありすでしょうか。
効力がない場合、どの様な文を書けば、離婚後も同居を続けられますでしょうか。

ご返答をお待ちしておらます。

相談者(ID:17179)さん

2020年04月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして。 奥様の言いなりになる必要はないのではないでしょうか。 なぜ,奥様が性急に離...

はじめまして。
奥様の言いなりになる必要はないのではないでしょうか。
なぜ,奥様が性急に離婚を求めているのか,理由を尋ねたことはありますか。

あなたが離婚前に,協議書の作成をしたいと考えるのであれば,そのとおりに主張すればよいと思いますよ。
離婚後に,(元)奥様に離婚協議書作成の協力を求めても,協力してもらえない可能性が高いのではないでしょうか。奥様にとっては,離婚してしまえば目的は達成してしまい,協議書作成のメリットがないからです。
協議離婚がうまくいかなければ,奥様の方から離婚調停が申し立てられるでしょうから,その際に,親権,財産分与,養育費について話し合うことができるでしょう。あえて,協議書作成前に離婚届に署名押印する必要はないのではないでしょうか。

離婚後もお子さんたちと同居を続ける旨の条項を協議書に盛り込みたいとのことですが,お互いの合意があれば,一応はそれを守るべきだという効力は生じますが,例えば,婚姻中の同居義務のような強い拘束力はないように思います。
それよりは,親権を争うか,離婚前に面会交流について明確に定めておく方がよいように思います。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
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離婚届にサインをすればそのまま提出して離婚し、相手が細かい条件の話し合いに協力しないおそれがあ...

離婚届にサインをすればそのまま提出して離婚し、相手が細かい条件の話し合いに協力しないおそれがありますので、面会やその他の条件にこだわりがある場合、先にサインされるべきではないでしょう。
また離婚されて相手が親権を持つ場合、あなたと相手や子供が同居するように強制するのは難しく、残念ながら離婚してしまうと相手が子供を連れて家を出るなどは止められません。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

実際の協議書の作成というより、離婚についての種々の取り決め内容の問題ではないでしょうか?具体的...

実際の協議書の作成というより、離婚についての種々の取り決め内容の問題ではないでしょうか?具体的条件が決まらなければ離婚の合意もできないと考えられます。他方、親権者が決まれば届出自体は可能なので、それを前提にして取り決めを協議するのか・・・これも可能は可能ですが。弁護士回答の続きを読む
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池田 康太郎
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役所に不受理届を出しておけば、勝手に提出されることはありませんので、その手続きを行ったうえで、...

役所に不受理届を出しておけば、勝手に提出されることはありませんので、その手続きを行ったうえで、離婚届にサインし、離婚協議内容を話し合うという流れでも良いと思います。
相手が合意すれば、同居は可能ですが、法的拘束力はありません。
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