不動産登記に関して

離婚
財産分与・年金分割

現在離婚協議中です。
持ち家の不動産名義の10%が私なのですが、妻側が不動産登記の変更手続きを行なっているみたいなのです。
本人の意思や手続き等を経ず不動産名義を変更することって可能なのでしょうか?

相談者(ID:15126)さん

2020年03月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>本人の意思や手続き等を経ず不動産名義を変更することって可能なのでしょうか? できるはずあり...

>本人の意思や手続き等を経ず不動産名義を変更することって可能なのでしょうか?
できるはずありません。
ただ奥様が自分の持ち分についてのみを第三者に名義変更することは可能です。
しかし仮に奥様が自分の持ち分についてのみ名義変更しようとしているのだとしても、持ち家は財産分与の対象財産ですので、勝手に第三者の名義にされることがあっては困ります。
もし本当に奥様がそのようなことを画策しているのだとすれば、早急に法律事務所にご相談して財産分与の権利を確保するために仮差押を申し立てなければなりません。
ただ裁判所に仮差押命令を発令して貰うためには、持ち家の時価相当額の9割を基準とした金額(奥様の共有持分に相当する時価)の2割程度の金額を予め保証金として法務局に供託しなければならなくなります。もっとも住宅ローンが残っていればそのローンの価格を持家の奥様の共有持ち分に相当する時価から差し引くことができますので、保証金の金額も意外に安くて済む可能性もあります。
いずれにせよ弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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