離婚をしてくれない
初めまして。よろしくお願いします。30歳で仕事してます。子供は障害者1人。昨年12月に揉めて家を出されてから別居中です。今は一軒家を身内に購入してもらい子供と2人で生活しています。今年の1月に調停を申し立て、話し合いにならず2回で終了しました。離婚をしたいんですが、相手が損害賠償300万を支払わない限り離婚はしない。養育費は自分の子供でないから払わない。と言って離婚に応じてくれません。子供は間違いなく旦那の子供です。損害賠償の内容は、5年前に引っ越しする際、自分の物が全てなくなってしまった。その総額が300万だから弁償しろという内容です。でも、それは粗大ゴミから勝手にかき集めた物です。その損害賠償は支払わなければないないでしょうか?それと、相手は現在無職です。生活費も請求されています。その生活費も支払わなければなりませんか?子供の児童手当や、障害者手当は旦那の通帳名義に振り込まれるので、こちらの手元には入りません。離婚しないと、そういう手当は、諦めるしかないんでしょうか?お金がないので、弁護士ではなく、身内に頼んで離婚の話し合いを進めることは可能でしょうか?お忙しいとは思いますが、回答お願いします。
相談者(ID:16312)さん
弁護士の回答一覧
>お金がないので、弁護士ではなく、身内に頼んで離婚の話し合いを進めることは可能でしょうか? ...
話し合いが進むのであれば身内に頼んでも構いません。
しかし通常、身内の方であれば、本当に中立公平な立場で相手の言い分も尊重した上で協議を進めていくことは困難だと思います。どうしても身びいきになってしまって、相手の方は不信、不満を募らせるばかりで話が進まなくなると思います。
やはりそこは弁護士に相談し、必要とあらば家庭裁判所に調停を申し立てるべきでしょう。
お金がないとのことですが、それであれば法テラスで弁護士を紹介してもらうことも可能です。弁護士費用については一般の着手金、報酬よりも格安の金額で、かつ1ヶ月5000円又は1万円程度の分轄支払いで弁護士に依頼することができます。
まずは騙されたと思って法テラスにご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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